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令和6年能登半島地震被災者への義援金を募集します

ページID:0015489 更新日:2024年1月31日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

令和6年能登半島地震にて、当町の多数の家屋等にも大きな被害が出ました。
当町で被災された方の生活を支援するため、義援金・災害支援寄附金を受け付けます。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

義援金

下記の2つの方法のいずれかより、ご支援をお願いたします。

銀行振込

《銀行口座》
受取人口座名義 内灘町災害義援金(ウチナダマチサイガイギエンキン)
振込先銀行名  北國銀行 内灘支店
口座番号    普通 58919

・北國銀行各支店の窓口、ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料が免除されます。
・全国銀行加盟金融機関の窓口での振込・振替も手数料が免除されます。
(※ATM、インターネットバンキングでの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。)
・上記以外の金融機関からの振込・振替は手数料がかかりますのでご注意ください。  

◆関連リンク

郵便振替(ゆうちょ銀行・郵便局)

加入者名 内灘町災害義援金(ウチナダマチサイガイギエンキン)
記号番号 00150−7−636256

・全国のゆうちょ銀行及び郵便局の窓口での振込・振替は、手数料が免除されます。

義援金の取扱い

義援金は、寄附金控除及び損金算入の対象となります。
詳細については、下記リンクをご参照ください。

1.個人
​ 確定申告の手続きをすると。義援金のうち2,000円を超える部分については所得税の寄附金控除、住民税の税額控除が受けられます。(控除には限度額があります。)

2.企業
 「国等に対する寄付金」に該当し、その全額が損金に算入されます。

※受領証について※

 ゆうちょ銀行の振込用紙の半券や金融機関の振込時の利用明細票は、受領証の代わりとなり「免税証明書」として寄附金控除申請の際にご利用いただけます。
 この場合における確定申告手続きの際は、義援金専用口座への振込であることが確認できる書類の添付などが必要になります。

受領証の代用となるもの

【銀行から】窓口・ATM)ご利用明細表
      インターネットバンキング)確認画面を印刷したもの

【郵便局から】振込用紙の半券
 ただし、受領証として代用できる利用明細書は、その明細書に(1)寄付者名、(2)寄付日、(3)寄附金額、(4)寄付先の口座番号(義援金専用口座番号)が明らかにされているものに限ります。

◆「振込の際の半券や利用明細書」を紛失された場合
 半券等を紛失した場合は、お手数ですが会計課までお問い合わせください。
※受領証については大変多くのご協力をいただいておりますため、発行にお時間をいただいております。何卒ご理解くださるようお願いいたします。

ふるさと納税

ふるさと納税での災害支援寄附金も受け付けておりますので、ご検討いただけますと幸いです。

個人の方

法人の方

ふるさと納税に関するお問い合わせ先

ふるさと納税での災害支援寄附金に関するお問い合わせ先
企画課
Tel: 076-286-6727
Fax: 076-286-6709

その他義援金

その他、日本赤十字社でも能登地区に対する義援金を受け付けています。
お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通して全額を被災地にお届けいたします。
詳細については、下記ホームページをご覧ください。