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経済産業省は、令和6年能登半島地震による災害に関して、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。
新潟県、富山県、石川県及び福井県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、下請かけこみ寺並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構関東本部、中小企業基盤整備機構北陸本部、並びに関東経済産業局、中部経済産業局、近畿経済産業局に特別相談窓口を設置します。
<主な相談窓口>
・内灘町商工会 076-204-6825
・石川県商工会連合会 076-268-7300
・石川県中小企業団体中央会 076-267-7711
・石川県産業創出支援機構 076-267-1244
・石川県よろず支援拠点 076-267-6711
・日本政策金融公庫金沢支店 中小企業事業 076-231-4275
・日本政策金融公庫金沢支店 国民生活事業 0570-045202
・商工組合中央金庫金沢支店 076-221-6141
・石川県信用保証協会 076-222-1550
・中小機構北陸本部企業支援部企業支援課 076-223-5546
・全国商店街振興組合連合会 03-3553-9300
・中部経済産業局産業部中小企業課 052-951-2748
今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、新潟県、富山県、石川県及び福井県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。
災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村において、今般の地震の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
新潟県、富山県、石川県及び福井県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。
災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県及び福井県の47市町村において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。