ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 令和6年能登半島地震関連情報 > 令和6年能登半島地震で被災された方の住民票等の証明に関する手数料の免除について

本文

令和6年能登半島地震で被災された方の住民票等の証明に関する手数料の免除について

ページID:0015859 更新日:2024年2月6日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

令和6年能登半島地震により被災された方が、被災に伴う各種手続きのために住民票 の写しなどの証明書を交付申請する場合は、交付手数料を免除します。

広域行政窓口サービス、電子申請では、有料となりますのでご注意ください。

 

対象となる方    

令和6年能登半島地震で被災された方

※被災自治体が発行した「罹災(被災)証明書」等の提示が必要です。

 

使用目的

  令和6年能登半島地震による被災に伴う手続きに使用するものに限ります。

  ※「住民票・戸籍証明書 交付申請書」の使用目的欄または口頭により確認します。

 

免除の対象となる証明書等

  ・印鑑登録証明書
  ・戸籍(除籍)謄本・抄本
  ・住民票(除票)の写し・住民票(除票)記載事項証明書
  ・戸籍附票(の除票)の写し    
  ・印鑑登録証の再発行

 

注意事項

  ・罹災(被災)証明書等の交付前に有料で受け付けた諸証明手数料の返金はできません。

  ・電子申請、広域交付住民票は対象とはなりません。