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建設型応急住宅の申込受付について

ページID:0015940 更新日:2024年7月24日更新 印刷ページ表示
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【追加情報】R6年7月24日更新

・各団地、空き戸数の更新をしました。
・今後の申し込みに対し、申込要件に従い先着順にて入居者を決定します。

 

【申込対象者】

令和6年能登半島地震に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となり、災害時に災害救助法の適用地区に居住している者

 

【申込要件】(以下のいずれかに該当する場合)

自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、下記いずれかの要件を満たす者

  • 住宅が全壊、全焼または流失し、居住する住宅がない者
  • 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
  • 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと町長が認める者
  • その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

 

【各団地空き戸数および申込書】

別紙1 各団地及び間取図 [PDFファイル/164KB]

建設型応急住宅入居申込書 [PDFファイル/2.35MB]

 

【受付期間】

受付時間:午前9時〜午後4時まで(土・日・祝日を除く平日)

 

【受付場所】

内灘町役場 2階 都市建設課
※お手数ですが、申込手続きは役場までご来庁ください。(代理申請可・郵送不可)

 

【入居期間】

入居日から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)

 

【入居者が負担する経費】

光熱水費、自治会費
※ このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。

 

【その他】

・罹災証明書(写し)の提出が必要です。
・ペットの飼育は総合公園団地及び鶴ケ丘団地を可としています。団地及び近隣の住民に迷惑のかからないよう心がけてください。
・恒久的な住まいの確保や断水等のライフラインが復旧した場合は、早くに退去する必要があります。
・2年以内に新しい住居を確保してください。
・賃貸型応急住宅(みなし仮設)や公営住宅の一時使用からの転居も可能です。(ただし、建設型応急仮設住宅から建設型応急仮設住宅への住み替えはできません。)

 

石川県県営住宅等(被災による一時使用)の申込受付について

県営住宅や国家公務員宿舎等の空き状況は下記リンクよりご確認ください。
入居申込のお手続は、お住まいの市役所・町役場の窓口で受け付けを行います。避難先の市町窓口でもお申込が可能です(県営住宅、国家公務員宿舎に限る)。

県営住宅等の供与について(令和6年(2024年)能登半島地震)<外部リンク>

 

 

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