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建設型応急住宅の申込受付について

ページID:0015940 更新日:2025年4月23日更新 印刷ページ表示
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【追加情報】R7年4月23日更新

・空き戸数を更新しました。
・申し込みは、随時、受け付けます。

 

【申込対象者】

令和6年能登半島地震に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となり、災害時に災害救助法の適用地区に居住している者

 

【申込要件】

住宅の被災により自らの資力を以てしては住宅を確保することができず、下記のいずれかの要件に該当する者

  • 住宅の全壊、半壊(大規模半壊、中規模半壊を含む)により、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
  • ​住宅の修理に1か月以上の期間を要し、自らの住宅に居住できない者​

 

【各団地空き戸数および申込書】

別紙1 各団地及び間取図 [PDFファイル/200KB]

建設型応急住宅入居申込書 [PDFファイル/80KB]

 

【受付場所】

内灘町役場 2階 都市建設課
※お手数ですが、申込手続きは役場までご来庁ください。(代理申請可・郵送不可)

 

【入居期間】

完成日から2年以内(災害時に賃貸住宅に居住されていた方は、入居日から1年以内)

※室団地のみ
仮設住宅の供与期間終了後は町営住宅に転用されることを基本とします。
(町営住宅に転用した後は、家賃・駐車場使用料がかかります。)

 

【入居者が負担する経費】

光熱水費、自治会費
※ このほか、入居者の故意、過失による損壊に対する修繕費等は入居者負担になります。

 

【その他】

・罹災証明書(写し)の提出が必要です。
・ペットの飼育は総合公園団地及び鶴ケ丘団地を可としています。団地及び近隣の住民に迷惑のかからないよう心がけてください。
・応急修理制度を利用(もしくは自己負担にて住宅を修理)する場合は、修理完了後すみやかに退去する必要があります。
・賃貸型応急住宅(みなし仮設)や公営住宅の一時使用からの転居も可能です。(ただし、建設型応急住宅から建設型応急住宅への住み替えはできません。)

 

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