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災害による児童扶養手当の特例措置について

ページID:0016035 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示
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児童扶養手当 所得制限の特例措置について

 

児童扶養手当の資格がある方で、災害により住宅、家財などの財産価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方には、その損害を受けた月から翌年の10月までの手当について、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
 
※児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に貢献し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
 
 
対象となる方
次に該当する方のうち、災害により、住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けられた方。
 
・母または父のうち、本人の所得制限により一部支給または全部停止の方
・受給者である、養育者、扶養義務者、所得税法上の控除対象配偶者
 
 
支給にあたっての注意点
・全部支給の方は対象外です(手当額の上乗せではありません)。
・被害金額には保険金などで補てんされた金額は含みません。
被災した年の所得が、翌年になり全部支給限度額以上と判明した場合は、特例措置にて支給した手当額の全部または一部を、後日返還していただくこととなります。
 
 
適用期間
被災した月から翌年の10月までの手当
 
 
申請に必要なもの
・罹災証明書
・児童扶養手当被災状況書