ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 令和6年能登半島地震関連情報 > 令和6年能登半島地震の影響による後期高齢者医療保険料の減免について(7月8日更新)

本文

令和6年能登半島地震の影響による後期高齢者医療保険料の減免について(7月8日更新)

ページID:0016405 更新日:2024年7月8日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 

※令和6年7月8日追記

令和6年度の後期高齢者医療保険料額決定通知書(本算定)は、7月16日に発送を予定しております。罹災証明書における住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯の方につきましては、減免を適用した金額でお知らせいたします。
その他の事由による減免は申請が必要となりますので、以下をご覧ください。

世帯の主たる生計維持者の廃業・失業・減収等による減免申請は、7月16日から受付を開始します。
対象となる方は必要書類をお持ちいただき、内灘町保険年金課までお越しください。
石川県後期高齢者医療広域連合へ郵送で提出いただくこともできます。

 

※令和6年5月20日追記

令和6年度の後期高齢者医療保険料額は、令和6年7月中旬頃に決定するため、令和6年度第1期から第3期までの保険料には減免が適用されておりません。罹災証明書における住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯の方につきましては、減免を適用した金額で調整を行い、7月中旬以降通知いたします。その他の事由による減免は申請が必要となりますので、下記をご覧ください。

 

令和6年能登半島地震で被災された後期高齢者医療制度の被保険者の方で、次の要件に該当する場合、後期高齢者医療保険料の減免を受けることができます。

 

減免の対象となる方

 

1.居住する家屋が罹災証明書で次の損害程度の判定を受けた方

減免区分
損害程度 軽減または免除の割合
全壊 全額
大規模半壊・中規模半壊・半壊 50%
床上浸水
※上記に該当する場合を除く
50%

 

2.世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病、行方不明となった方
 減免割合 全額

 

3.主たる生計維持者の事業収入などが減少し、その減少額が令和5年中の収入額の10分の3以上の方 ※事業収入など以外の所得の合計が400万円を超える場合は対象外

 

減免区分
令和5年中の合計所得金額 減免割合
300万円以下 全額
400万円以下 80%
550万円以下 60%
750万円以下 40%
1000万円以下 20%

 

減免の対象となる保険料

 

令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に納期限が設定されている令和5年度分および令和6年度分の保険料

 

申請に必要なもの

 

内灘町が発行した「罹災証明書」をお持ちの方で、住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯の方は、町で減免の適用を行いますので申請は不要です。

対象者には減免決定後、減免決定通知書を送付いたします。
住宅被災以外の理由で減免を受ける場合は、下記の書類を揃えて内灘町役場保険年金課まで提出してください。

 

  1. 来庁者の身元確認書類
    ※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
  2. 後期高齢者医療被保険者証
  3. 委任状 [PDFファイル/38KB](別世帯の代理人が来庁する場合に必要)
  4. 後期高齢者医療保険料 減免申請書 [PDFファイル/49KB]
  5. 還付先がわかる通帳等の写し(本人名義のもの)
  6. 減免理由に応じた下記の書類の写し

 〇世帯の主たる生計維持者の被災を理由に申請する場合

 ・死亡…死因が震災であることが分かる死亡診断書(死体検案書)

 ・重篤な傷病…震災により1か月以上の治療を有することが分かる医師の診断書

 ・行方不明…警察に提出した行方不明者届の控え等

 〇世帯の主たる生計維持者の減収を理由に申請する場合

 ・令和5年中および令和6年中の収入がわかるもの…例)確定申告書や住民税申告書の写し・給与明細書など

 ・収入減少・事業の廃止・失業等の原因が地震の影響だとわかるもの…例)廃業届・離職票など

 

提出期限

令和7年3月31日(月曜日) 必着

 

結果通知

減免結果については、減免決定通知書の送付をもってお知らせします。多数の申請が予想されるため、決定まで1~2か月程度かかる場合があります。

注意事項

  • 申請書に記載漏れや提出書類の不備がないよう提出前にご確認ください。なお、申請書に記載漏れ等がある場合は電話連絡により内容確認や追加資料等の提出をお願いすることがありますので、減免申請書の電話番号欄は日中に連絡の取れる番号を記載してください。
  • 減免申請書には後期高齢者医療保険料額を記載する欄がありますが、後期高齢者医療保険料額決定通知書(本算定)は令和6年7月中旬頃に送付予定ですので、まだ手元に到達しておらず不明な場合には空欄で提出してください。保険料額は、町で確認できますので金額等に間違いがあっても手続きに支障はありません。
  • こちらに記載のない事項につきましては保険年金課までお問い合わせください。

 

 <関連リンク>

 石川県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)