本文
令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。被災時に居住していた市や町へ申請することができます。
石川県義援金(第一次配分・第二次配分)は、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
内灘町義援金は、内灘町に寄せられたものです。
被害区分 | 対象 | 申請できる方 | 石川県(第一次配分) | 石川県(第二次配分) | 内灘町 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人的被害 |
死者・ |
以下のいずれにもあてはまる方
※震災後3か月間その生死が分からない行方不明者は、死亡したと推定し、「死者」の扱いに準ずる |
直系の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母) |
20万円/人 | 80万円/人 | 30万円/人 |
重傷者 |
今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方 |
負傷した本人 | 10万円/人 | 0 | 5万円/人 | |
住家被害 | 全壊 |
罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 |
住居に居住していた世帯主 | 20万円/世帯 | 80万円/世帯 | 10万円/世帯 |
大規模半壊 | 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 | 15万円/世帯 | 60万円/世帯 | 10万円/世帯 | ||
中規模半壊 | 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 | 10万円/世帯 | 40万円/世帯 | 10万円/世帯 | ||
半壊 | 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 | 5万円/世帯 | 20万円/世帯 | 10万円/世帯 | ||
準半壊 | 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 | 0 | 10万円/世帯 | 10万円/世帯 | ||
一部損壊 | 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 | 0 | 3万円/世帯 | 3万円/世帯 |
※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
以下の場合は、手続きの際に確認した口座に義援金を振込みますので、申請を行う必要はありません。
場所:内灘町役場 1階 義援金受付会場
時間:月~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時
上記(申請時に必要な書類)の該当する書類をお送りください。
あて先:〒920-0292 内灘町字大学1丁目2番地1 内灘町会計課 宛
今後追加配分がある場合は、同じ口座に振込みますので、再度の申請は必要ありません。
なお、被害区分や振込口座に変更がある場合は申請が必要となります。
石川県義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室) 電話:076-225-1412
内灘町会計課 電話:076-286-6707