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令和6年能登半島地震 義援金配分のお知らせ(4月23日更新)

ページID:0016438 更新日:2024年4月23日更新 印刷ページ表示
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令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。被災時に居住していた市や町へ申請することができます。

追加情報

  • 配分対象および配分金額一覧表に石川県義援金(第二次配分)、内灘町義援金を追加しました。(4月23日更新)

 

配分対象および配分金額

石川県義援金(第一次配分・第二次配分)は、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
内灘町義援金は、内灘町に寄せられたものです。

 
  被害区分 対象 申請できる方 石川県(第一次配分) 石川県(第二次配分) 内灘町
人的被害

死者・
行方不明者

以下のいずれにもあてはまる方

  • 被災地で生活していた方
  • 今回の震災によって死亡した方(災害関連死含む)

※震災後3か月間その生死が分からない行方不明者は、死亡したと推定し、「死者」の扱いに準ずる

直系の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)
※いずれも存しない場合は、死亡当時に、同居または生計を同じくしていた兄弟姉妹を含む

20万円/人 80万円/人 30万円/人
重傷者

今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方
※被災後の後片付け作業中に骨折したなどの2次被害は対象外

負傷した本人 10万円/人 0 5万円/人
住家被害 全壊

罹災証明書で「全壊」と認定された世帯
※大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けていても、やむを得ず解体した場合は「全壊」とみなす(みなし全壊)

住居に居住していた世帯主 20万円/世帯 80万円/世帯 10万円/世帯
大規模半壊 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 15万円/世帯 60万円/世帯 10万円/世帯
中規模半壊 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 10万円/世帯 40万円/世帯 10万円/世帯
半壊 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 5万円/世帯 20万円/世帯 10万円/世帯
準半壊 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 0 10万円/世帯 10万円/世帯
一部損壊 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 0 3万円/世帯 3万円/世帯

※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。

 

申請方法

以下の場合は、手続きの際に確認した口座に義援金を振込みますので、申請を行う必要はありません。

  • ​災害弔慰金の対象となった場合
  • 被災者生活再建支援金の申請を行った場合
  • 石川県義援金の申請を行った場合

申請時に必要な書類

  1. 死亡した方のご遺族
    ・死亡診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
    ・死亡した方のご遺族であることを証明する書類(戸籍謄本等)
    ・死亡した方が住民登録をしていなかった場合は、居住していた事実を証明する書類(水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
  2. 重傷を負った方
    ・医師の診断書の写し ※発行にかかる費用は個人負担となります。
  3. 住家に被害を受けた方
    ・罹災証明書の写し
    ・被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類(世帯主名義の水道・電気等の料金明細、家屋の賃貸契約書等)
    ・「みなし全壊」で申請する場合は、解体証明書の写しまたは滅失登記済みの登記簿謄本
  • 通帳の写しまたはキャッシュカードの写し
    ・振込先の口座番号・名義人のフリガナ表記が記載されているページをコピーしてください。
    ・申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書裏面の委任状を記入し、提出してください。

提出先

窓口

場所:内灘町役場 1階 義援金受付会場
時間:月~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時

郵送

上記(申請時に必要な書類)の該当する書類をお送りください。  
あて先:〒920-0292 内灘町字大学1丁目2番地1 内灘町会計課 宛

 

追加配分等の振込

今後追加配分がある場合は、同じ口座に振込みますので、再度の申請は必要ありません。
なお、被害区分や振込口座に変更がある場合は申請が必要となります。

 

問い合わせ先

石川県分の配分対象及び配分金額に関すること

石川県義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室) 電話:076-225-1412

申請手続きに関すること、内灘町分の配分対象及び配分金額に関すること

内灘町会計課  電話:076-286-6707