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令和6年1月1日に発生した能登半島地震により被災された方に対して、国内外の皆さんから寄せられた義援金を、次のとおり配分いたします。被災時に居住していた市や町へ申請することができます。
石川県義援金(第一次配分・第二次配分)は、石川県、日本赤十字社石川県支部、石川県共同募金会に寄せられたものです。
内灘町義援金は、内灘町に寄せられたものです。
被害区分 | 対象 |
石川県(第三次配分まで) |
石川県(第四次配分) | 内灘町 | |
---|---|---|---|---|---|
人的被害 |
死者・ |
災害弔慰金受給者 |
180万円/人 |
0 |
30万円/人 |
精神または身体に目立つ障害を受けた方(第四次~) | 災害障害見舞金受給者 | 0 | 90万円/人 | ||
重傷者 |
今回の震災により、1か月以上の治療を要する負傷を負った方 |
10万円/人 | 0 | 5万円/人 | |
住家被害 | 全壊 |
罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 |
180万円/世帯 | 7万円/世帯 | 10万円/世帯 |
大規模半壊 | 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 | 135万円/世帯 | 7万円/世帯 | 10万円/世帯 | |
中規模半壊 | 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 | 90万円/世帯 | 7万円/世帯 | 10万円/世帯 | |
半壊 | 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 | 45万円/世帯 | 7万円/世帯 | 10万円/世帯 | |
準半壊 | 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 | 35万円/世帯 | 7万円/世帯 | 10万円/世帯 | |
一部損壊 | 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 | 10万円/世帯 | 7万円/世帯 | 3万円/世帯 |
※人的被害と住家被害は重複して申請することができます。
奥能登6市町以外の13市町(内灘町も対象)において、罹災証明を受けすでに義援金の配分をうけている世帯に対し、1世帯あたり一律7万円が追加配分されます。
以下の場合は、手続きの際に確認した口座に義援金を振込みますので、申請を行う必要はありません。
※申請できる方
場所:内灘町役場 1階 義援金受付会場
時間:月~金曜日(祝日除く) 午前9時~午後5時
上記(申請時に必要な書類)の該当する書類をお送りください。
あて先:〒920-0292 内灘町字大学1丁目2番地1 内灘町会計課 宛
今後追加配分がある場合は、同じ口座に振込みますので、再度の申請は必要ありません。
なお、被害区分や振込口座に変更がある場合は申請が必要となります。
石川県義援金第4次配分については、11月14日(木曜日)の振込みを予定しています。新規申請の方については、11月末の振込みになる場合もございます。
※お振込後の郵送による通知等は行っておりません。ご了承ください。
石川県義援金配分委員会事務局(石川県健康福祉部企画調整室) 電話:076-225-1412
内灘町会計課 電話:076-286-6707