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令和6年能登半島地震の被災者に対する介護保険料の減免について

ページID:0016465 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示
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介護保険料の減免

令和6年能登半島地震により被災されました皆さまに心からお見舞い申し上げます。地震災害で被災された次の1〜3のいずれかに該当する第一号被保険者の介護保険料を減免します。

減免の対象となる方

1.住家(被災時の被災世帯の住所と同じ所在地の住宅)が、次のいずれかの状態

減免区分
損害程度 減免割合
全壊 100%
大規模半壊・中規模半壊・半壊・床上浸水

50%

※被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯の住家は、全壊とみなします。

2.被災時の世帯の主たる生計維持者が、次のいずれかの状態

死亡、障害者、重篤な傷病(1か月以上の治療を有する状態)、行方不明

 

3.被災時の世帯の主たる生計維持者が、次のいずれかの状態

事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入の減少(前年と比較して3割以上減少)

主たる生計維持者の減収等を理由とする減免申請の受付については、令和5年中の所得の確定及び令和6年中の所得の見込み額が必要なため、令和6年度の介護保険料本算定時期(令和6年7月中旬頃)に改めてお知らせいたします。

 

減免の対象となる保険料

令和6年1月1日から令和7年3月31日までに納期限が設定されている、令和5年度分および令和6年度分の介護保険料

※「3.被災時の世帯の主たる生計維持者が、次のいずれかの状態」の場合、算定保険料額は表1で算出した第1号保険料額に表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額です。

表1
対象保険料額=A×B÷C
A:第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額
C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
表2
前年の合計所得金額 減免割合
210 万円以下であるとき 100%
210 万円を超えるとき 50%

※第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、または事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は100%

申請に必要なもの

内灘町が発行した「罹災証明書」をお持ちの方で、住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯は、町で減免の適用を行いますので申請は不要です。

対象者には減免決定後、減免決定通知書を送付いたします。
住宅被災以外の理由で減免を受ける場合は、下記の書類を揃えて内灘町役場福祉課まで提出してください。

  1. 認印(世帯主本人による自署の場合は不要です。シャチハタ等の浸透印は不可)
  2. 来庁者の身元確認書類
    ※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
  3. 介護保険料徴収猶予・減免申請書介護保険料徴収猶予・減免申請書記入例
  4. 減免理由に応じた下記の書類のコピー

 〇住家被災を理由に申請する場合

・罹災証明書(被災市町から転入した場合)
※被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯であることを理由として申請する場合は、「長期避難世帯証明書」

 〇世帯の主たる生計維持者の被災を理由に申請する場合

・死亡…死因が震災であることが分かる死亡診断書(死体検案書)
・障害者…障害者手帳
・重篤な傷病…震災により1か月以上の治療を有することが分かる医師の診断書
・行方不明…警察に提出した行方不明者届の控え等

 〇世帯の主たる生計維持者の減収を理由に申請する場合

必要書類及び受付開始日は後日お知らせします。

提出期限

令和7年3月31日(月曜日) 必着

結果通知

減免結果については、減免決定通知書の送付をもってお知らせします。多数の申請が予想されるため、決定まで1~2ヶ月程度かかる場合があります。

注意事項

  • 申請書に記載漏れや提出書類の不備がないよう提出前にご確認ください。なお、申請書に記載漏れ等がある場合は電話連絡により内容確認や追加資料等の提出をお願いすることがありますので、減免申請書の電話番号欄は日中に連絡の取れる番号を記載してください。
  • 減免が決定されるまでは、納税通知書や未納保険税についての督促状が届く場合があることをあらかじめご了承願います。
  • 納付済みの保険税が減免になる場合は、減免決定通知書を送付した月の翌月以降に還付いたします。なお、町税等に滞納があるときは充当する場合があります。
  • こちらに記載のない事項につきましては福祉課までお問い合わせください。
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