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令和6年度能登半島地震の被災者に対する介護サービス利用料の免除について

ページID:0016565 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示
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介護サービス利用料の免除について

令和6年能登半島地震により被災されました皆さまに心からお見舞い申し上げます。地震災害で被災された次の(1)〜(5)のいずれかに該当する方は、令和6年1月1日〜令和6年9月末までの介護サービス利用料が免除となります。※免除対象期間が延長される場合があります。

免除の対象となる方

(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれらに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有する状態)を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

内灘町が発行した「罹災証明書」をお持ちの方で、住家の被害の程度が、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊のいずれかに該当する世帯は、町で免除の適用を行いますので申請は不要です。

申請方法

  1. 認印(世帯主本人による自署の場合は不要です。シャチハタ等の浸透印は不可)
  2. 来庁者の身元確認書類
    ※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
  3. 介護保険利用者負担額免除申請書 介護保険利用者負担額免除申請書 
  4. 減免理由に応じた下記の書類

(1)を理由に申請する場合

・罹災証明書(被災市町から転入した場合)
※被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯であることを理由として申請する場合は、「長期避難世帯証明書」

(2)(3)(4)を理由に申請する場合

・死亡…死因が震災であることが分かる死亡診断書(死体検案書)
・障害者…障害者手帳
・重篤な傷病…震災により1か月以上の治療を有することが分かる医師の診断書
・行方不明…警察に提出した行方不明者届の控え等

(5)を理由に申請する場合

・収入が減少したことがわかる資料

 

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