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令和6年能登半島地震により被災されました皆さまに心からお見舞い申し上げます。地震災害で被災された次の(1)〜(5)のいずれかに該当する方は、令和6年1月1日から令和7年6月30日までの介護サービス利用料が免除となります。該当する方には「介護保険利用者負担額免除認定証」を交付しております。
令和6年能登半島地震の被災者の方へ免除証明書の提示により、医療機関等での支払いが不要になります [PDFファイル/584KB]
介護保険の要介護認定を受けている方で、次に該当する方に交付します。
(1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれらに準ずる被災をした方
(2)主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病(1か月以上の治療を有する状態)を負われた方
(3)主たる生計維持者の行方が不明である方
(4)主たる生計維持者が業務を廃止、または休止された方
(5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
内灘町が発行した「罹災証明書」をお持ちの方で、(1)に該当する方は、申請不要です。
(2)から(5)までのいずれかに該当する方は、申請が必要です。
免除対象者の方は、令和6年1月から令和7年6月の期間に介護サービス事業所へ利用料を支払った場合、
申請により還付を受けることができます。
還付対象となるのは保険適用分のみです。介護サービス利用時の食費・居住費などの実費分は、お支払いいただく必要があります。
※還付申請については、サービス提供月の翌月1日から2年を経過すると時効により申請することができません。
該当の方はお早めに申請手続きをお願いします。
・罹災証明書(内灘町以外で被災された場合)
※被災者生活再建支援法に基づく長期避難世帯に認定された世帯であることを理由として申請する場合は、「長期避難世帯証明書」
・死亡…死因が震災であることが分かる死亡診断書(死体検案書)
・障害者…障害者手帳
・重篤な傷病…震災により1か月以上の治療を有することが分かる医師の診断書
・行方不明…警察に提出した行方不明者届の控え等
・収入が減少したことがわかる資料