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令和6年5月1日現在で下水道の流れが確保できていない地区の6月請求分を減免します。 お客様からの申請は不要です。
なお、対象地区における水道の再開時の手数料については、公共下水道が復旧するまで免除します。
【対象地区】 宮坂の一部・西荒屋の一部
【減免対象月】 令和6年6月請求分(5月使用分)
※下の詳細図にてご確認ください。
料金減免地区 [PDFファイル/584KB]
※検針票には減免前の金額が表示されます。
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