被災代替家屋に係る固定資産税等の特例
震災により滅失または損壊した家屋(ただし、罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上のものに限ります。以下「被災家屋」といいます。)の所有者等が、被災家屋に代わる家屋を新たに取得または被災家屋を改築した場合には、その取得または改築された家屋(以下「代替家屋」といいます。)に係る固定資産税・都市計画税のうち被災家屋の床面積相当分について、その取得または改築した年の翌年から4年度分に限り2分の1の額とする特例措置が設けられています。
特例の適用にあたっては「被災代替家屋申告書」の提出が必要です。
変更点(令和6年12月27日更新)
・被災家屋の処分が未了の場合に、「代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書」の提出が追加となりました。
・申立書の追加提出に伴い、申告書の一部を修正しました。
対象者
(A) 被災家屋の所有者
(B) 被災家屋の所有者に相続が生じた場合はその相続人
(C) 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
(D) 被災家屋の所有者に合併または分割が生じた場合は合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人または分割により被災家屋に係る事業を承継した分割承継法人
※ 被災家屋の所有者とは、令和6年1月1日現在の所有者をいいます。(被災時点で家屋を所有しておらず被災後に新たに取得した場合は対象となりません。)
被災家屋の要件
以下の(1)および(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 令和6年能登半島地震により滅失または損壊した家屋であること
※ 原則として罹災(被災)証明書の被害の程度が半壊以上のものに限ります。
(2) 解体または売却等の処分がなされていること
代替家屋の要件
令和6年1月1日から令和11年3月31日までの間に取得または改築した家屋で、以下の(1)または(2)の要件を満たす必要があります。
(1) 被災家屋に代わるものとして取得した家屋であること
(2) 被災家屋を改築した場合は改築後の価格が被災家屋の価格以上であること
※ 原則として被災家屋と種類(用途)または使用目的が同一のものに限ります。
特例の内容
被災家屋の床面積相当分に係る代替家屋の固定資産税・都市計画税の税額について、取得の翌年から4年度分を2分の1に減額します。共有名義の場合は、持ち分に応じて面積按分により算定します。
提出書類
代替家屋を取得または改築した年の翌年の1月31日までに以下の書類を提出してください。
1. 令和6年能登半島地震に係る被災代替家屋申告書
2. 被災家屋が令和6年能登半島地震により滅失または損壊したことを証する書類
→ 罹災(被災)証明書
※ 被災家屋が内灘町に所在した場合は、提出は不要です。
3. 被災家屋が所在したことを証する書類
→ 被災家屋が所在した市町村が発行する令和5年度の固定資産税名寄帳、固定資産評価証明書、納税通知書の課税資産明細書等
※ 被災家屋が内灘町に所在した場合は、提出は不要です。
※ 被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は、被災家屋の所在を確認できる書類が必要です。
4. 被災家屋の処分を確認できる書類
→ 解体した場合 解体契約書、解体完了通知書、解体前後の写真等
→ 売却した場合 売買契約書
※ 処分が未了の場合は、「代替家屋特例に係る被災家屋の処分についての申立書」が必要です。
5. その他
(1) 対象者 (A) の場合で、令和5年1月2日から被災までの間に被災家屋を取得した場合
→ 不動産登記簿謄本、建築請負契約書、売買契約書等
(2) 対象者 (B) の場合
→ 戸籍謄本、遺産分割協議書等
(3) 対象者 (C) の場合
→ 戸籍謄本および住民票の写し
(4) 対象者 (D) の場合
→ 法人登記簿謄本
※ 2~5の添付書類はいずれもコピーした書類で構いません。
※ 必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合があります。
※ 必要に応じて被災家屋の所在した市町村に問い合わせをする場合があります。
申告書様式
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)