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令和6年能登半島地震による被災者のための賃貸型応急住宅について

ページID:0020793 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示
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休日窓口を開設します【1月13日、14日】

平日役場に来庁できない方のため、次の日時で休日窓口を開設します。

役場2階・企画課までお越しください。

■令和6年1月13日(土曜日) 午前9時から午後5時

■令和6年1月14日(日曜日) 午前9時から午後5時


 

受付対象者

令和6年能登半島地震に伴う住居の全壊等により、居住する住宅の確保が困難となり、災害時に内灘町に居住している者
※輪島市、珠洲市、穴水町、能登町で被災された方は、物件(賃貸住宅)のある市町で相談等ができます。

 

要件

自らの資力をもってしては住宅を確保することができず、下記のいずれかの要件を満たす者

  • 住宅が全壊、全焼または流出し、居住する住宅がない者
  • 半壊(「中規模半壊」、「大規模半壊」を含む。)であっても、住宅として再利用できず、やむを得ず解体を行う者
  • 二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地滑り等により避難指示を受けているなど、長期にわたり自らの住宅に居住できないと町長が認める者
  • 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用する者のうち、修理に要する期間が1か月を超えると見込まれる者(半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限る。)
  • その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者

 

賃貸型応急住宅の条件

次の(1)〜(8)のいずれかにも該当する県内の住宅となります。
※原則、耐震性が確保されている住宅に限る。

(1)不動産仲介業者のあっせんにより賃貸された物件であること
(2)家賃が、入居人数に応じて次の金額以下であること

  • 2人以下の世帯は月額 6万円以下
  • 3〜4人の世帯は月額 8万円以下
  • 5人以上の世帯は月額 11万円以下

(3)共益費(管理費) 実費。借上げ住宅の貸主または仲介業者との契約に不可欠なものに限る
(4)退去修繕負担金  家賃の2か月分以内
(5)礼金  家賃の1か月以内
(6)仲介手数料  家賃の0.55か月以内
(7)入居時鍵交換費  実費
(8)更新手数料  家賃の0.55か月以内

※超過分を自己負担で入居することは不可

 

内灘町等が負担する経費

  • 家賃、共益費(管理費)、礼金(家賃1か月分以内)、退去修繕負担金(家賃2か月分以内)
  • 諸経費:仲介手数料(家賃0.55か月分以内)、損害(火災)保険料、入居時鍵等交換費等
    ※貸主または仲介業者との契約に不可欠なものに限ります。
    ※損害(火災)保険料は石川県が包括的に加入するため、石川県が負担します。

 

入居期間

入居日から2年以内
※応急修理制度を併用する場合は発災日から6か月以内

 

不動産団体相談窓口

(公社)石川県宅地建物取引業協会<外部リンク> 076-291-2255

(公社)全日本不動産協会石川県本部<外部リンク> 076-280-6223

(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会金沢支部 0120-27-1000(接続番号388006)

※自分で探すこともできますが、必ず不動産仲介業者のあっせんを受けてください。

 

提出書類

※罹災証明書の発行に時間を要するため、賃貸住宅に入居していただいてから提出していただいても構いません。

※様式は下記よりダウンロードください。

実施要綱

賃貸型応急住宅実施要綱 [PDFファイル/120KB]
賃貸型応急住宅に係る事務処理要領 [PDFファイル/133KB]

内灘町へ提出するもの

入居申込書(様式第1号) [Wordファイル/53KB]
入居希望物件概要書(様式第1号の2) [Wordファイル/30KB]
同意書(様式第3号) [Wordファイル/17KB]
確約書(様式第3号の2) [Wordファイル/18KB]
誓約書(様式第4号) [Wordファイル/26KB]
申出書(様式第5号) [Wordファイル/17KB]
委任状(様式第7号) [Wordファイル/17KB] ※貸主が委任する場合
退去届(様式第9号) [Wordファイル/20KB] ※退去する40日前まで

 

その他

  1. 受付の際には住所や家族構成などに関する事項をお聞きすることもありますのでご了承ください。
  2. 受付後、事実と相違することが判明した場合や、必要な証明書等が未提出の場合は契約ができないことがあります。入居後、判明した場合は契約を解除し、内灘町が支払った家賃等は返還していただきます。
  3. 当制度により入居した住宅から一旦退去されますと、原則、その後は災害救助法の対象となりません。
  4. 当制度により入居する住宅は、災害により住宅が被災し、居住することが困難になった方に住宅再建までの間、一時的に住宅を提供するものです。通常の賃貸借契約と異なり定期賃貸借契約ですので、期間が満了すると退去しなければなりません。
  5. 契約期間内に退去する場合でも違約金は発生しないものとします。

 

関連リンク

石川県土木部建築住宅課「賃貸型応急住宅の供与について」https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/chintaigata.html<外部リンク>

 

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