ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 予算・決算 > 目的税の使途

本文

目的税の使途

ページID:0018294 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

 租税の中で、一定の政策目的を達成するために使途を限定して課税されるものを目的税といいます。
内灘町で採用されている目的税には、入湯税及び都市計画税があり、これらの令和5年度決算における使途状況については下記のとおりです。

入湯税(収入額 : 395千円)

入湯税は、鉱泉源の保護管理施設や消防施設の整備等に要する費用に充てられます。

入湯税
事業内容 事業費 充当額
鉱泉源の保護管理施設の整備 4,892千円 395千円
消防施設等の整備 7,749千円 0千円
観光施設の整備 1,177千円 0千円
観光振興 20,017千円 0千円
合計 33,835千円 395千円

 

都市計画税(収入額 : 129,406千円)

都市計画税は、公園事業や土地区画整理事業等に要する費用に充てられます。

都市計画税
事業内容 事業費 充当額
公園事業 142,244千円 20,433千円
下水道事業会計負担金等 383,842千円 55,139千円
土地区画整理事業等 3,819千円 549千円
地方債償還 293,371千円 53,285千円
合計 823,276千円 129,406千円