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令和6年度 目的税の使途

ページID:0025978 更新日:2026年9月3日更新 印刷ページ表示
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 租税の中で、一定の政策目的を達成するために使途を限定して課税されるものを目的税といいます。
内灘町で採用されている目的税には、入湯税及び都市計画税があり、これらの令和6年度決算における使途状況については下記のとおりです。

入湯税(収入額 : 270千円)

入湯税は、鉱泉源の保護管理施設や消防施設の整備等に要する費用に充てられます。

入湯税
事業内容 事業費 充当額
鉱泉源の保護管理施設の整備 3,437千円 270千円
消防施設等の整備 55,058千円 0千円
観光施設の整備 5,225千円 0千円
観光振興 8,737千円 0千円
合計 72,457千円 270千円

 

都市計画税(収入額 : 123,948千円)

都市計画税は、公園事業や土地区画整理事業等に要する費用に充てられます。

都市計画税
事業内容 事業費 充当額
公園事業 74,413千円 13,582千円
下水道事業会計負担金等 117,747千円 21,492千円
土地区画整理事業等 4,910千円 896千円
地方債償還 418,115千円 87,978千円
合計 615,185千円 123,948千円