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内灘町の指定を受けている介護保険サービス事業者の方が、令和7年度の介護職員処遇改善加算等の算定を希望される場合は、処遇改善計画書等の提出が必要です。届出については、厚生労働省作成資料及び通知を必ずご確認ください。
厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」にて、制度概要の説明動画やQ&Aが掲載されております。あわせてご参考ください。
介護サービス事業者等からの問い合わせ対応を行っておりますので、ぜひご活用ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚労省相談窓口
Tel:050−3733−0222(受付時間:9時から18時まで(土日も対応))
(1)処遇改善加算 総括表 (別紙様式2-1)
(2)処遇改善加算 個表 (別紙様式2-2)
介護人材確保・職場環境改善等事業計画書(別紙様式2-1、2-2)
令和7年4月15日(火曜日) 郵送の場合、当日消印有効
電子メール、郵送または窓口にてご提出ください。
件名を「令和7年度介護職員処遇改善加算等計画書」とし、
メールアドレス:fukushi@town.uchinada.lg.jp
内灘町 町民福祉部 福祉課 介護保険担当宛に送信してください。
〒920−0292
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場(1階)町民福祉部 福祉課 介護保険担当 までご提出ください。
※郵送の場合は封筒の表に「令和7年度介護職員処遇改善加算等計画書 在中」とお書き添えください。
新たに介護職員処遇改善加算等の算定を受けようとする事業者に当たっては、
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出も必要です。
※厚労省より新様式の公表があれば、更新いたします。
(総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
届出内容に変更が生じた場合は、変更に係る届出が必要です。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情にかかる届出書の提出が必要となります。