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内灘町の指定を受けている介護保険サービス事業者の方が、現行3加算(令和6年4月及び5月分)及び一本化後の新加算(令和6年6月以降分)を取得しようとする場合は、計画書の提出が必要です。届出については、厚生労働省作成資料及び通知を必ずご確認ください。
「処遇改善加算」の制度が一本化され、加算率が引き上がります
制度概要・全体説明資料
事務担当者向け・詳細説明資料
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
(別紙1)
厚生労働省HP「介護職員の処遇改善」にて、制度概要の説明動画やQ&Aが掲載されております。あわせてご参考ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html<外部リンク>
介護サービス事業者等からの問い合わせ対応を行っておりますので、ぜひご活用ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚労省相談窓口
Tel:050−3733−0222(受付時間:9時から18時まで(土日も対応))
処遇改善計画書 (別紙様式2または別紙様式6、別紙様式7)
法人・事業所状況 | 計画書 |
---|---|
同一法人内の事業所数が11以上の場合 | 別紙様式2 |
同一法人内の事業所数が10以下の場合 | 別紙様式6(もしくは別紙様式2) |
令和5年度に処遇改善加算を未算定の事業所が届け出る場合 | 別紙様式7(もしくは別紙様式2) |
厚労省より令和6年3月27日発出「介護最新情報vol.1232」の差替え様式を掲載しています。
(別紙様式2)処遇改善計画書 _修正後
【記入例】(別紙様式2)処遇改善計画書
(別紙様式6)(小規模事業者用)処遇改善計画書_修正後
【記入例】(別紙様式6)小規模事業者用・計画書
(別紙様式7)(加算未策定事業者用)処遇改善計画書 _修正後
【記入例】(別紙様式7)加算未算定事業者用・計画書
現行の加算を算定している事業所が、6月以降に算定する新加算の加算区分を検討する際は、以下の支援ツールをご活用ください。
令和6年4月15日(月曜日) 郵送の場合、当日消印有効
電子メール、郵送または窓口にてご提出ください。
件名を「令和6年度介護職員処遇改善加算等計画書」とし、
メールアドレス:fukushi@town.uchinada.lg.jp
内灘町 町民福祉部 福祉課 介護保険担当宛に送信してください。
〒920−0292
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場(1階)町民福祉部 福祉課 介護保険担当 までご提出ください。
※郵送の場合は封筒の表に「令和6年度介護職員処遇改善加算等計画書 在中」とお書き添えください。
新たに介護職員処遇改善加算等の算定を受けようとする事業者に当たっては、
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)および介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の提出も必要です。
※厚労省より新様式の公表があれば、更新いたします。
(総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(総合事業)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
届出内容に変更が生じた場合は、変更に係る届出が必要です。
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情にかかる届出書の提出が必要となります。