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A.工事着工前に事前申請をしなければ、支給の対象となりません。
介護保険の住宅改修費の支給対象になる改修として適切かどうか確認する必要があります。
A.要介護認定申請中であっても、住宅改修の事前申請を行うことは可能です。
ただし、認定結果が「非該当(自立)」となった場合には支給の対象となりません。
A.介護保険で対象となる住宅改修は在宅サービスの範囲であるため、入院(入所)中の場合には住宅改修費は支給対象外となります。
ただし、利用者の心身の状況から退院(退所)後の住宅についてあらかじめ改修をしておく必要があり、退院の日程が決まっている場合は事前申請を行うことができます。なお、工事完了後の請求手続きは退院(退所)後に行ってください。結果として退院(退所)しなかった場合は支給対象となりませんのでご注意ください。
A.介護保険の住宅改修は、本人の住所地の住宅のみが対象となります。
子の住宅に住所地が移されていれば支給対象となります。
A.死亡日までに工事完了した部分の費用が支給対象となります。
A.黒板や紙等に日付を記入して写真に写し込むようにしてください。