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第9期内灘町介護保険事業計画・老人福祉計画(案)へのパブリックコメントの募集について

ページID:0014928 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示
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 市町村には、介護保険法第117条により介護保険事業計画の策定が義務付けられており、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための厚生労働省の基本的な指針に即して、3年を1期として策定することとされています。
 令和3年3月に策定した第8期内灘町介護保険事業計画・高齢者福祉計画の計画期間が令和5年度末で終了することから、新たに令和6年度から令和8年度を計画期間とした第9期介護保険事業計画・高齢者福祉計画を定めます。
 本計画策定においては国の介護保険制度の基本的理念を踏まえ、地域の実態や課題の把握を行うとともに、団塊の世代が75歳以上となる令和7年と高齢者人口がピークを迎える令和22年の双方を見据え、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、多方面から総合的な推進を図っていきます。

意見募集の案件

第9期内灘町介護保険事業計画・老人福祉計画(案)

関連資料

意見募集期間

令和5年12月18日(月)から令和6年1月9日(火)まで

意見の提出方法 等

本計画(案)についてのご意見の提出は、以下の方法にてお願いします。

1.
「関連資料」に掲載している意見書様式(参考様式)などを使用して、福祉課までメールまたはFaxにて送付ください。

2.
福祉課窓口にも印刷した本計画(案)を配置しております。ご意見を記載する用紙も準備しますので、記載して福祉課窓口までご提出ください。
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