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介護保険 福祉用具貸与の例外給付

ページID:0015544 更新日:2024年1月12日更新 印刷ページ表示
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軽度者であっても例外的に福祉用具貸与の給付が認められる場合があります

例外給付制度とは

要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として介護報酬が算定できない福祉用具がありますが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)については、要介護2及び要介護3の方であっても、厚生労働省の示した状態像に該当する方についてのみ例外的に給付が認められています。

軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャー及び地域包括支援センターの担当職員が利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要です。

 

申請に必要な書類

(1)軽度者に対する福祉用具貸与費の例外給付に係る確認申請書
(2)基本調査・主治医意見書の写し
(3)ケアプラン
(4)サービス担当者会議の写し
※判断箇所にマーカー等で印をつけてください
(5)【別紙1】車いす貸与に係るチェック表
※「車いす及び車いす付属品」の状態像(一)(ニ)に該当する場合のみ

下記より様式をダウンロードが可能です。
軽度者福祉用具確認申請書 [Wordファイル/81KB]
【別紙1】車いす貸与に係るチェック表 [PDFファイル/154KB]

 

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