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介護保険制度に加入する人は40歳以上の皆さんです

ページID:0001589 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示
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 65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)が加入します。

 

65歳以上の人は第1号被保険者です

介護保険のサービスを利用できる人


・寝たきりや認知症などで、入浴、排泄、食事などの日常の生活において常に介護が必要となった人(要介護者)。
・家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要であるような虚弱な人(要支援者)

保険料の決め方

所得段階に応じて、市区町村ごとに保険料が決められます。
※市区町村の介護サービスの水準に応じて保険料は異なります。

保険料の納め方

保険料は年金天引き等により納めます。年金額が月額15,000円よりも低い人は、その人の住む市区町村に個別に納めていただきます。

40歳以上65歳未満の人は第2号被保険者です

介護サービスを利用できる人


 初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う病気(特定疾病)によって日常生活の介護や支援が必要と認められた人。
 

保険料の決め方

加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。
※所得などに応じて異なります。

保険料の納め方

 加入している医療保険の保険料と一緒に納めていただくことになります。
【国民健康保険の加入者の場合】
国民健康保険税と一緒に納めていただきます。
【被用者保険(健保組合など)の加入者の場合】
加入している健康保険料と合わせて納めていただくことになります。

 

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給権者 ・要介護者(寝たきり・認知症)
・要支援者(虚弱)
左のうち、初老期認知症、脳血管障害等の老化に原因する疾病によるもの
保険料負担 市町村が徴収 医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括納付
賦課・徴収方法 ・所得段階別定額保険料(低所得者の負担軽減)
・年金額一定以上は年金天引き、それ以外は普通徴収
・健保:標準報酬月額・標準賞与額×介護保険料率(事業主負担あり)
・国保:所得割、均等割等に按分(国庫負担あり)