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介護保険のサービスを受けるには【令和7年4月より新様式】

ページID:0001590 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
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介護保険のサービス利用するためには、要介護(支援)認定を受ける必要があります

「要介護(要支援)認定・更新認定・要介護状態区分変更認定申請書」​を令和7年4月1日より新様式に変更いたしました。

1.要介護認定の申請

 身体や精神状態が日常生活に支障をきたし、介護を必要とするときは要介護認定の申請をすることができます。
「将来のために」という理由で申請する必要はありませんので、介護が必要となったときに申請してください。

申請に必要なもの

65歳以上の方

・介護保険被保険者証
・医療保険の保険者・被保険者番号などの情報がわかるもの

40歳から64歳の方※老化が原因とされる病気(16種類の特定疾病)により介護や支援が必要な方のみ対象

・介護保険被保険者証(お持ちの場合)
・医療保険の加入状況を確認できるもの
※従来保険証(申請日時点で有効なものであれば可)、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナンバーカードをご提示ください。

介護を必要とする本人やその家族などが市区町村などの担当窓口に介護保険の被保険者証を添えて申請します。
 指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。

  要介護認定申請書 [PDFファイル/127KB]

  要介護認定申請書 [Wordファイル/21KB]

 

2.調査員による訪問調査

内灘町職員、または町から委託された介護支援専門員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況や日常生活の能力などの調査を行います。
施設に入所している方は、施設で調査を行います。

また、かかりつけ医師に申請者本人の医学的管理の必要性などについて、意見書の作成を依頼します。

3.介護認定審査会

認定調査結果と、かかりつけ医師の意見書の内容を踏まえて、医療・保健・福祉の専門家により介護の必要性や程度、改善の可能性について審査を行います。

4.要介護度の認定

介護認定審査会の審査判定を受けて、要介護度(要介護状態の区分)や有効期間を町が認定します。

申請から30日以内に郵送にて認定結果をお知らせします。
審査結果が、「要介護1から要介護5」、または「要支援1・2」の場合は介護保険のサービスを利用することができます。(介護保険施設は要支援では入所できません。)
審査結果が「非該当」の場合は、介護保険のサービスを利用することはできませんが、地域支援事業等のサービスや基本チェックリストに該当することで介護予防・日常生活支援総合事業を利用できることがあります。地域包括支援センターにご相談ください。

要介護度と身体の状態

要介護度 身体の状態(例)
要支援 日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要
要介護1(部分的介護) 立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要
要介護2(軽度) 立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などで一部または全体の介助が必要
要介護3(中等度) 立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要
要介護4(重度) 排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要
要介護5(最重度) 意思の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要
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