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居宅介護サービスの利用料助成について

ページID:0001594 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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 内灘町では、介護保険の居宅介護サービスと総合事業を利用している方を対象に、支払った利用料の一部を助成します。

<助成対象サービス>
 (1) 訪問介護
 (2) 訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護
 (3) 訪問看護、介護予防訪問看護
 (4) 訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション
 (5) 通所介護
 (6) 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション
 (7) 福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与
 (8) 夜間対応型訪問介護
 (9) 地域密着型通所介護
 (10) 認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 
 (11) 介護予防・日常生活支援総合事業サービス(訪問型、通所型サービス)
<助成対象者>
・第1号被保険者(65歳以上)
介護保険料段階が第1段階(生活保護受給者除く)、第2段階または第3段階(世帯全員が住民税非課税)の方
・第2号被保険者(40歳~64歳)
第1号被保険者の対象者と同等の方
<助成額>
支払った助成対象サービス利用料(支給限度額内)の10%(10円未満切捨)
(高額医療・高額合算介護サービス費の支給、高額介護サービス費の支給、その他の軽減措置を受けている場合は、その額を控除した額)
<申請方法>
町から居宅介護サービス利用料助成申請書が届きましたら下記の「必要なもの」を持参し、福祉課まで申請してください。
なお、申請書を紛失された方は下記「関連書類」より申請書をダウンロードしてください。
<必要なもの>
(1)印鑑
(2)対象者本人の振込先口座番号の分かるもの(通帳写し等)
※対象者が亡くなられている場合は相続人代表の口座

[関連書類] ※ダウンロードできます。
居宅介護サービス利用料助成申請書
居宅介護サービス利用料助成申請書(記入例)

 

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