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介護保険の施設に入所または短期入所した場合には、
サービス費用の自己負担分のほか、
食費、居住費、日常生活費のそれぞれ全額が利用者負担となりますが、
世帯全員が町民税非課税の方には、申請により負担限度額が設けられます。
所得に応じた負担限度額まで自己負担し、残りの基準費用額との差額分は
介護保険から給付されます。
ただし、
(1)本人(及び配偶者)の預貯金等の金額が各段階の資産要件を超える場合
(2)別世帯の配偶者が町民税課税の場合
のいずれかに該当する場合は給付は受けられません。
[関連書類] ※ダウンロードできます。