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介護保険 負担限度額認定【令和7年8月より新様式】

ページID:0001599 更新日:2025年8月1日更新 印刷ページ表示
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非課税世帯の方は、介護施設を利用するときの居住費・食費の費用負担が軽減されます

負担限度額認定制度とは

介護保険の施設に入所または短期入所(ショートステイ)した場合には、サービス費用の自己負担分のほか、居住費・食費・日常生活費のそれぞれ全額が利用者負担となります。
世帯全員が住民税非課税の方に対し、負担の上限額を設けることにより費用負担を軽減するための制度です。

負担の上限額は、収入等(遺族年金・障害年金等の非課税年金を含む)に応じて設定されております。

認定を希望される方は、福祉課に申請をしてください。審査が認められた場合は、「介護保険負担限度額認定証」を交付いたします。サービスを利用する際は、施設へ必ず提示してください。

 

注意事項

・通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、有料老人ホーム、グループホームを利用した際の食費・居住費については、軽減の対象にはなりません。

・負担限度額認定証の有効期限は、申請された月の1日から7月31日までとなっています。8月1日で年度が切り替わるため、毎年更新手続きが必要となります

 

負担限度額【1日あたり】

負担限度額
  居住費 居住費 居住費 居住費 食費 食費
所得区分 ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設入所 短期入所
第1段階 880円 550円 550円
(380円)
0円 300円
第2段階 550円
(480円)
430円 390円 600円
第3段階(1) 1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,360円 1,300円

第4段階
(基準額)

2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
915円

1,445円

 

認定要件※令和7年8月1日より所得基準額が変わりました

軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。

(1)本人及び同一世帯全員が住民税非課税である

(2)本人の配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税である

(3)本人(及び配偶者)の預貯金等合計額が、下記基準額である

認定要件となる預貯金額
  所得区分 認定要件となる預貯金額
第1段階 ・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が住民税非課税または生活保護を利用されている方 単身 1,000万円未満
夫婦 2,000万円未満
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年間80.9万円以下の方 単身 650万円未満
夫婦 1,650万円未満
第3段階(1) 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が年間80.9万円超、120万円以下の方 単身 550万円未満
夫婦 1,550万円未満
第3段階(2) 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入等が120万円を超える方 単身 500万円未満
夫婦 1,500万円未満

 

対象となるサービス

・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
・地域密着型介護老人福祉施設
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(ショートステイ)

 

提出書類

・介護保険負担限度額認定申請書
(下記より申請書をダウンロードもできますので、ご活用ください。)

・預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等の写し
(必ず記帳してから次のページを用意してください。)
(1)銀行名・口座番号・名義人等が記載してあるページ
(2)提出日からさかのぼって2ヶ月分の記載ページ
※本人及び配偶者名義のすべての銀行口座について、残高の多少に関わらず写しが必要です。

・本人及び配偶者に成年後見人等がいる場合、登記事項証明書の写しを添付してください。

介護保険負担限度額認定申請書 ※両面印刷してください [PDFファイル/104KB]
介護保険負担限度額(記入例) [PDFファイル/362KB]

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