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令和4年4月1日から、支給内容を拡大しました。
身体障害者手帳または療育手帳のいずれかの交付を受けている方若しくは
難病等患者で基準に該当する方
在宅で障がいのある方に対し日常生活の利便を図るための用具を障害の程度等に応じて
給付します。(ストマ装具を除く)
ただし、介護保険対象者の場合は介護保険制度が優先されます。
※利用者負担は3%
※購入後の支給申請は認められません。
(1)日常生活用具給付申請書
日常生活用具給付申請書(Word) [その他のファイル/6KB]
日常生活用具給付申請書(PDF) [その他のファイル/55KB]
(2)障害者手帳
(3)見積書
(4)印鑑
(5)マイナンバーカードまたは通知カード
詳しい内容は福祉課までお問い合わせ下さい。
下記の『障害福祉制度のあらまし』でも確認できます。