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「内灘町障がい者虐待防止センター」について

ページID:0001610 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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 内灘町では、「障害者虐待の防止、障害者の守る者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」により、「内灘町障がい者虐待防止センター」を町民福祉部福祉課内に設置し、障がい者の虐待の通報や届出の窓口としております。※休日・夜間は代表電話に繋がります。

 この法律には、虐待を発見した場合、早くに通報しなければならないことが定められています。通報者の秘密は守られますので、「もしかして?」と思われた方はご相談ください。匿名による通報も受け付けます。
 また、この法律は、障がい者を守るしている方(家族や親族、同居人、サービス提供者、職場の方等)への支援も目的としています。一人で悩まず、地域ぐるみでの対応と支援につなげましょう。
■障がい者の虐待とは
 (1)守る者による虐待
  障がい者の生活の世話や金銭の管理をしている家族や親族、同居人による虐待
 
 (2)障がい者福祉施設従事者等による虐待
  障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待
 
 (3)使用者による虐待
  障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待
■障がい者に対する虐待の例
 (1)身体的虐待
  暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など
 (2)性的虐待
  性的な行為やその強要
 (3)心理的虐待
  脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること  
 (4)ネグレクト(放棄・放置)
  食事や排せつ、入浴、洗濯などの身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療を受けさせないなど
 (5)経済的虐待
  本人の同意なしに財産や年金などを使ったり、日常生活に必要な金銭を渡さないなど 
 

[ご案内]
お問合せ先 : 内灘町障がい者虐待防止センター(町民福祉部福祉課内)
[電話番号]    076-286-6703
[Fax番号]     076-286-6704
[メールアドレス] fukushi@town.uchinada.lg.jp