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医療機関で受診したときの医療費の健康保険適用の自己負担を助成します。
保険適用されない費用(入院時の食事代や差額ベット代、健診、予防接種など)は助成の
対象になりません。原則として障害者手帳交付日の属する月の1日から本制度の対象となります。
下記のいずれかの障害者手帳の交付を受けている方
・身体障害者手帳1〜3級
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳1級
「心身障害者医療費受給証」を病院や薬局の窓口で、健康保険証と一緒に提示することにより、
保険対象となる医療費を支払う必要がなくなります。
ただし、県外の医療機関等では利用できません。県外で受診した場合や受給者証を忘れた場合は、
一旦医療機関等で支払いし、後日、福祉課へ領収書と印鑑を持って申請すると口座振込にて助成
されます。
・領収書
・印鑑
・障害者手帳
・心身障害者医療費助成申請書(兼請求書)
申請書(兼領収書)は、下記のリンクからダウンロードすることもできます。
心身障害者医療費助成申請書(兼請求書) [PDFファイル/39KB]