ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民福祉部 > 福祉課 > 心身障害者医療費助成制度

心身障害者医療費助成制度

ページID:0001616 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

本文

心身障害者医療費助成制度とは

 医療機関で受診したときの医療費の健康保険適用の自己負担を助成します。

保険適用されない費用(入院時の食事代や差額ベット代、健診、予防接種など)は助成の

対象になりません。原則として障害者手帳交付日の属する月の1日から本制度の対象となります。

対象者

 下記のいずれかの障害者手帳の交付を受けている方

 ・身体障害者手帳1〜3級

 ・療育手帳

 ・精神障害者保健福祉手帳1級

利用方法

 「心身障害者医療費受給証」を病院や薬局の窓口で、健康保険証と一緒に提示することにより、

保険対象となる医療費を支払う必要がなくなります。

ただし、県外の医療機関等では利用できません。県外で受診した場合や受給者証を忘れた場合は、

一旦医療機関等で支払いし、後日、福祉課へ領収書と印鑑を持って申請すると口座振込にて助成

されます。

払い戻しの申請に必要なもの

・領収書

・印鑑

・障害者手帳

・心身障害者医療費助成申請書(兼請求書)

 申請書(兼領収書)は、下記のリンクからダウンロードすることもできます。
 心身障害者医療費助成申請書(兼請求書) [PDFファイル/39KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)