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介護保険の福祉用具購入費の受領委任払い制度について

ページID:0001617 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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福祉用具の「受領委任払い制度」について

 受領委任払い制度は、利用者が自己負担の1割分を事業者に支払い、残りの9割を町から事業所に支払う制度で、町の登録事業所から福祉用具を購入した場合、受領委任払いでの申請が可能です。

◆対象となる福祉用具◆
(1)腰掛便座
(2)自動排泄処理装置の交換可能部品(特殊尿器)
(3)入浴補助用具
(4)簡易浴槽
(5)移動用リフトのつり具の部分
◆申請に必要なもの◆
(1)介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書[受領委任払用]
(2)領収書
(3)請求書(内灘町長あて)
(4)パンフレット(写し可)

介護保険福祉用具購入費受領委任払申請書
受領委任払い登録事業所一覧

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