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内灘町の介護保険料(令和6年度から令和8年度)

ページID:0001643 更新日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示
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介護保険はみなさんの支え合いで成り立っています

介護保険は、介護や支援が必要になったときにサービスを利用できるように、社会の支え合いで成り立っている制度です。
みなさんに納めていただいた保険料は、内灘町の介護保険を運営するための大切な財源となります。
介護が必要になったときに安心してサービスを利用できるよう、保険料の納付にご理解とご協力をお願いします。

 

介護保険に加入する方

(1)65歳以上の方(第1号被保険者)
(2)40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

 

65歳以上の方の介護保険料(令和6年度から令和8年度)

 

区分 対象者 保険料率 年額
(月額)
第1段階 ・生活保護を受けている人
・世帯全員が町民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
・世帯全員が町民税非課税で、本人の年金収入等が80万円以下の人
基準額×0.285 19,836円
(1,653円)
第2段階 ・世帯全員が町民税非課税で、本人の年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の人 基準額×0.485 33,756円
(2,813円)
第3段階 ・世帯全員が町民税非課税で、本人の年金収入等が120万円超の人 基準額×0.685 47,676円
(3,973円)
第4段階 ・世帯構成員に町民税が課税されているが、本人が町民税非課税で、本人の年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額×0.9 62,640円
(5,220円)
第5段階 ・世帯構成員に町民税が課税されているが、本人が町民税非課税で、本人の年金収入額と前年の合計所得金額の合計が80万円超の人 基準額 69,600円
(5,800円)
第6段階 ・本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 83,520円
(6,960円)
第7段階 ・本人が町民税課税で、合計所得金額が120万円以上160万円未満の人 基準額×1.3 90,480円
(7,540円)
第8段階 ・本人が町民税課税で、合計所得金額が160万円以上210万円未満の人 基準額×1.4 97,440円
(8,120円)
第9段階

・本人が町民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

基準額×1.5 104,400円
(8,700円)
第10段階 ・本人が町民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 118,320円
(9,860円)
第11段階 ・本人が町民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.8 125,280円
(10,440円)
第12段階 ・本人が町民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×1.9 132,240円
(11,020円)
第13段階 ・本人が町民税課税で、合計所得金額が620万円以上の人 基準額×2.0 139,200円
(11,600円)

 

納め方

年金の受給額によって、2通りの納め方があります。納め方は法律で決められているため、選ぶことはできません。

納付の種類

対象者 納付方法
特別徴収 ・老齢年金・遺族年金・障害年金が年額18万円(月額15,000円)以上の人 年金の定期支払いの際に、年金の受給額から介護保険料があらかじめ差し引かれます。
普通徴収 ・年金を受給していない人
・年金額が年額18万円未満の人
・年度途中に65歳になった人
・年度途中に年金の受給が始まった人
・年度途中に他の市町村から転入した人
内灘町から送付される納付書、または口座振替で納めます。
併用徴収 ・所得の変更等により、年度途中に介護保険料額が変更になった人
・年金が一時差し止めになった人
特別徴収と普通徴収の両方で納めます。
※増額分または変更分を納付書で納めます。

 

40歳から64歳までの介護保険料

加入している医療保険により算定方法、納め方が決められています。

国民健康保険に加入している方

医療保険分と介護保険分を併せて、国民健康保険税として世帯主が納めます。

 

職場の医療保険に加入している方

各医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)により算定され、給与から天引きされます。
詳しくは、加入している医療保険者にご確認ください。

 

保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置がとられます

納期限を過ぎると

督促状や催告書が届きます。
延滞金などを徴収される場合があります。

1年以上の滞納

介護サービスの費用の全額を利用者が負担します。
申請により保険給付分(費用の7~9割)が払い戻されます。

1年6ヶ月以上滞納

介護サービスの費用の全額を利用者が負担します。
保険給付分(費用の7~9割)の申請をしても払い戻しの一部または全部が差し止めとなり、滞納している保険料にあてられる場合があります。

2年以上滞納

未納期間に応じて、介護サービスの利用者負担が引き上げられます。
また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

災害などの特別な事情で保険料を納められないときは、減免や納付猶予を受けられることがあります。
困ったときは、お早めに内灘町福祉課の窓口にご相談ください。