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介護保険 過誤申立書

ページID:0001645 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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過誤申し立てについて

事業者は、介護報酬の請求において、審査決定された内容に誤りがあった場合、内灘町に過誤申立書を提出し、誤った請求の取り下げを行い、修正後の再請求を行ってください。

○通常過誤
 事業所の請求誤り等による一般的な過誤調整です。誤った請求による支払額を同一審査月に請求している介護報酬と相殺します。
 事業所は国保連での実績取下げが終了した後に、必要に応じて再請求を行います。
○同月過誤
 指導・監査等により大量の過誤処理が必要となった場合で、過誤と再請求を同一月に行います。
※同月過誤を行う場合は、国保連合会に事前連絡のうえ、内灘町福祉課へご連絡ください。


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