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成年後見制度について

ページID:0001669 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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制度の概要

認知症や知的障がい、精神障がい等などの理由により判断能力が不十分な状態となった 場合に、経済的・社会的不利益を受けることがないよう、本人の権利を守る援助者(成年 後見人等)を選び、主に法律面において、保護・支援する制度です。

支援の内容

(1)財産の適切な管理
 年金・預貯金の管理、支払い、不動産の管理等
(2)生活や療養、介護などに関する事務
 介護サービス等の利用契約、施設等の入所・退所の手続き等
 
※医療行為の同意、入院や施設入所時の身元保証人・身元引受人等は支援できません。

制度の種類

「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
(1)法定後見制度
 すでに、判断能力が不十分となった人に対して、家庭裁判所が支援する人(成年後見人等)を選ぶ制度で、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度(「後見」「補佐」「補助」)を利用できるようになっています。
・「後見」…判断能力が常に欠く状態の方
・「補佐」…判断能力が著しく不十分な方
・「補助」…判断能力が不十分な方
 ≪手続き≫
 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申立てます。申立てには、申立書や申し立て手数料等の費用が必要です。申立てができるのは、ご本人・配偶者・4親等内親族・市区町村です。

(2)任意後見制度
 十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)と自分の生活、療養、介護や財産管理に関する事務について、代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書により結んでおくものです。

成年後見制度利用支援事業とは

成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、申立てをする親族がいない、成年後 見人等への報酬費用が負担できない等の理由により制度が利用ができなくならないために、町が支援する事業です。

1.申立て費用の助成
 申立人及び成年被後見人が本町に住所を有し、次の(1)または(2)に該当する場合は、申立て費用の助成を受けることができます。ただし、家庭裁判所が成年被後見人等に対し、申立て費用の負担を決定した場合を除きます。
 (1)生活保護法による保護を受けている者
 (2)町民税が非課税で、審判の申立てに要する費用の補助を
  受けなければ、成年後見人等の制度利用が困難な状況にある者

2.成年後見人等への報酬費用の助成
 成年被後見人が本町に住所を有し、次の(1)または(2)に該当する場合は、成年後見人等への報酬の助成を受けることができます。ただし、成年後見人等が成年被後見人等の配偶者、直系血族または兄弟姉妹の場合は除きます。
 (1)生活保護法による保護を受けている者
 (2)町民税が非課税で、報酬費等の助成を受けなければ、
  成年後見人等に対する報酬の支払いが困難な状況にある者

3.助成額
  次の(1)または(2)に掲げる額を限度額とします。
  (1)在宅の場合 月額 28,000円
  (2)施設入所または入院の場合 月額 18,000円

※それぞれの助成を受けるには、内灘町に事前に申請が必要です。
 詳細は、福祉課または、地域包括支援センターまでお問い合わせください。