本文
令和6年4月1日より、利用者の過度な負担を軽減し、福祉用具の適切な利用や利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与(レンタル)と購入の選択制が導入されました。
選択制の対象福祉用具の提供について、介護支援専門員または福祉用具専門相談員は、利用者に対して下記の対応を行ってください。
なお、対象福祉用具の購入申請における確認資料等の提出の必要はありませんが、検討内容を特定福祉用具販売計画やモニタリングシートなどに必ず記録してください。
・貸与(レンタル)と購入のいずれかを利用者が選択できることを説明すること
・利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること
・医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案すること
また、選択制の対象福祉用具の提供後は、福祉用具専門相談員が下記の対応を行ってください。
・利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継続の必要性を検討すること
・特定福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認すること
・利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努めること
・商品不具合時の連絡先を情報提供すること
・スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの
※便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは対象外
・歩行器
脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器
※車輪・キャスターが付いている歩行車は対象外
・歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖
※松葉杖は対象外
・介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書〔受領委任払用〕
・カタログやパンフレットの写し(福祉用具の概要を記載した書類)
・内灘町長あての請求書
・領収書(金額に応じて収入印紙を貼付してください)
・介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書
・カタログやパンフレットの写し(福祉用具の概要を記載した書類)
・領収書(金額に応じて収入印紙を貼付してください)