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18歳未満で身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児に対して、補聴器の購入・修理の費用の一部を助成します。
(対象要件)
在宅生活をしている方で(1)~(4)の要件すべてに該当する方
(1)町内に住所を有する方。
(2)申請日において18歳未満の方。
(3)両耳の聴力が30dB以上70dB未満の難聴児で、身体障害者手帳の交付対象とならない方。
(4)補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断している方。
(助成額)
対象となる補聴器によって基準額が決められています。
(申請必要書類)
・内灘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書
・内灘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書
・見積書
[関連書類] ※ダウンロードできます。
内灘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書
内灘町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成意見書