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内灘町の被保険者に対して介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを提供するためには、事前に内灘町から指定を受ける必要があります。
事業所の新規指定を行う場合には、必ず電話または電子メールにて事前相談をしていただきますようお願いします。
指定申請書類の提出については、福祉課の窓口に直接お持ちいただくか、郵送にてご提出ください。
・内灘町でなく、他市町の被保険者に対し総合事業のサービスを提供する場合は、他市町から指定を受ける必要があります。
・住所地特例対象施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、介護保険施設)に住民票を有する被保険者に対し総合事業のサービスを提供するためは、この住所地(施設所在地)の市町から指定を受ける必要があります。
総合事業のサービス(訪問型サービスまたは通所型サービス)事業者の指定に係る様式は下記のとおりです。
提出書類に漏れがないか確認のため、「総合事業の指定(更新)に係る提出書類チェックリスト」もあわせてご提出ください。
届出に係る加算等については、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始します。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/34KB]
総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/43KB]
・新規指定の申請書はサービス開始希望日の3カ月から1カ月前までに提出してください。
・指定期間が満了すると指定の効力を失います。引き続き指定を受けるためには指定更新申請が必要となりますので、指定期間につきましては十分ご注意ください。