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介護予防・日常生活支援総合事業 指定更新

ページID:0016990 更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示
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本文

内灘町の被保険者に対して介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを提供するためには、事前に内灘町から指定を受ける必要があります。
事業所の新規指定・廃止・休止・再開を行う場合には、必ず電話またはメールにて事前相談をしていただきますようお願いします。

サービス事業者の指定更新の手続き

・指定・指定更新の有効期間は、原則6年間です。指定の更新を受けようとする場合は、指定更新の申請が必要となります。
・指定の更新を受けなかった場合は、有効期間満了をもって指定の効力を失うこととなりますので、介護報酬を受けられなくなります。

 ※休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。

他市町に申請が必要な場合

・内灘町でなく、他市町の被保険者に対し総合事業のサービスを提供する場合は、他市町から指定を受ける必要があります。
​・住所地特例対象施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、介護保険施設)に住民票を有する被保険者に対し総合事業のサービスを提供するためは、この住所地(施設所在地)の市町から指定を受ける必要があります。

指定更新に関する様式

総合事業のサービス(訪問型サービスまたは通所型サービス)事業者の指定更新などに係る様式は下記のとおりです。
「総合事業の指定(更新)に係る提出書類チェックリスト」をご確認の上、下記の様式をダウンロードし、ご提出をお願いします。

 

総合事業指定(更新)申請書類

総合事業の指定(更新)に係る提出書類チェックリスト [Excelファイル/25KB]

添付書類一覧 [その他のファイル/358KB]

 

 

申請書類の提出期限


・指定更新の申請書は、指定有効期間の満了日の3カ月から1カ月前までに提出してください。