ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町民福祉部 > 福祉課 > 障害者差別解消法の改正について

障害者差別解消法の改正について

ページID:0001703 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
<外部リンク>

本文

 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)は、障がいを理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的として、平成28年4月に施行されています。
 令和3年に一部改正され、民間事業者に対しても合理的配慮が義務化されます。

 改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
■今回の主な改正内容
 (1)国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
 (2)事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
 (3)障がいを理由とする差別を解消するための支援措置の強化
■障害者差別解消法の概要
 (1)国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
 (2)差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
 (3)行政機関ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応方針」を作成すること。
 また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
■障がいを理由とする差別とは?
 障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
 また、障がいのある方からの何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な、合理的な配慮を行うことが求められます。
 こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。
■社会的障壁とは?
 障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの。
 (1)社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
 (2)制度(利用しにくい制度など)
 (3)慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
 (4)観念(障がいのある方への偏見など)
 詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。

[関連リンク]
内閣府ホームページ(障害を理由とする差別の解消の推進)<外部リンク>

[関連書類] ※ダウンロードできます。
「合理的配慮を知っていますか?」(内閣府資料)
障害者差別解消法の一部を改正する法律の概要
【るびあり】障害者差別解消法の一部を改正する法律の概要

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)