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平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプラン(居宅サービス計画)に位置づける場合は、該当するケアプランを市町村に届け出する必要があります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 |
31回 |
・基準回数以上のケアプランを位置付ける場合に届け出が必要です。
・上記の回数には、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算を算定している場合)の回数を含みません。
・訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書
・居宅サービス計画書「第1表」から「第7表」の写し
「第1表」は、利用者同意欄に署名が必要です
「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由が記載されたページの写しが必要です
訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書 [PDFファイル/35KB]
作成または変更されたケアプランのうち、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに届け出が必要です。
・該当するケアプランを作成または変更した場合であっても、その月の翌月までに届け出が必要です。
・上記の回数を位置付けたもののうち、実績が位置付けた回数を下回った場合であっても届出が必要です。
訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を上回るものを位置付けされたケアプランの作成年月日が「8月25日」、9月からケアプラン開始の場合
「10月31日」までに提出が必要です。
ご来庁いただくか、郵送または電子メールにてご提出ください。
石川県河北郡内灘町字大学1丁目2番地1
内灘町役場福祉課 介護保険担当 あて
メールアドレス:fukushi@town.uchinada.lg.jp
地域包括支援センター主催の「介護予防のための地域ケア個別会議」において、届出のあったケアプランを作成したケアマネジャーに出席いただき、該当のケアプランについて検証を行います。
・内灘町が保険者となっている利用者のケアプランのみ届け出してください。
他市町が保険者となっている利用者のケアプランは、該当する市町村の指示に従って届け出してください。
・区分変更中など、暫定ケアプランで開始する場合は、本プランが作成された時点で、本プランを届け出してください。
ただし、本プランが提出期限に間に合わない場合は、暫定プランを一旦届け出し、本プランが確定した時点で再度届け出してください。なお、暫定ケアプランを提出し、当初計画していた訪問回数が認定結果の要介護度により、基準回数を下回った場合は、福祉課までご連絡ください。
・介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について [PDFファイル/176KB]
・介護保険最新情報vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A」の送付について [PDFファイル/270KB]
・介護保険最新情報vol.1006「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準」の告示及び適用について(通知) [PDFファイル/251KB]
・介護保険最新情報vol.1009居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証等について(周知) [PDFファイル/855KB]
町民福祉部 福祉課 介護担当 電話番号 076-286-6703
地域包括支援センター 電話番号 076-286-6750