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定額減税不足額給付金について

ページID:0022190 更新日:2025年8月19日更新 印刷ページ表示
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本文

 定額減税不足額給付金は、令和6年度に実施した定額減税調整給付事業における支給額(当初調整給付額)に不足が生じる場合に支給される給付金です。

 ※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。​

 

対象者及び支給額

 令和7年度の住民税が内灘町で課税されており、以下の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象です。

 ※合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。

 

不足額給付1

対象者

 令和6年度分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割から算出される定額減税控除不足額が令和6年度の調整給付金額(当初調整給付額)を上回る方が対象です。

〈対象となる人の例〉

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

 

支給額

 令和6年度に給付した「当初調整給付額」を、令和7年の「不足額給付額」算出時点で本来給付すべき所要額が上回った場合に、当初調整給付との差額を1万円単位で切り上げて支給します。

 

不足額給付2

対象者

 以下の(1)~(3)の要件をすべて満たす方が対象です。

 (1)令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方

 (2)税制度上「扶養親族」の対象外の方

 ※「扶養親族」の対象外とは、以下のいずれかに当てはまる方を指します。

  ・青色事業専従者

  ・事業専従者(白色)

  ・令和6年分所得税に係る合計所得金額と令和6年度分住民税に係る合計所得金額がどちらも48万円を超えている方​

 (3)低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない方

 

支給額

 原則として、4万円(所得税3万円+個人住民税1万円)を支給します。

 ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(所得税のみ)

 

支給手続き

対象となる方には8月上旬頃より順次、案内文書等を発送いたします。

※   不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、8月を過ぎてもお知らせ等が届かない場合は、下記までお問い合わせください。​

 

1.お知らせ方式(プッシュ型)

 内灘町で振込先口座の情報を把握している方については、「調整給付金のお知らせ」をお送りします。「お知らせ」に記載されている口座への振込に問題がなければ、支給に関する必要な手続きはありません。

 

2.確認書・申請書方式

 振込先口座の把握ができない方や、転入等により令和6年度に実施した定額減税調整給付事業における支給額(当初調整給付額)が把握できない方については、「確認書」または「申請書」をお送りします。内容を確認の上、必要事項を記入し、必要書類を添えてご返信ください。審査の上、順次指定口座に振り込みます。

返信期限:令和6年10月31日(木曜日)(消印有効)

 

問い合わせ先

内灘町定額減税不足額給付金コールセンター

  電話番号:076−286−6760          
  受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分 

         

内灘町福祉課 定額減税不足額給付金担当

 電話番号:076−286−6703   
 Fax番号: 076−286−6704
 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時15分 

 

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください!

住民税非課税世帯支援給付金の『振り込め詐欺』や『個人情報の詐取』にご注意ください。
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