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地域密着型サービス事業所の届出について

ページID:0022893 更新日:2025年9月11日更新 印刷ページ表示
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​地域密着型サービスの届出について

変更届の提出について

​指定を受けた後、その内容に変更があった場合は、原則、変更が生じた日から10日以内に届出る必要があります。

変更の内容に応じた書類を添付のうえ変更申請書の提出をお願いします。

 

別紙様式第二号(四)変更届出書 [Excelファイル/17KB]

添付書類一覧 [その他のファイル/610KB]

 

加算届の提出について

加算等を新しく算定する(変更する)には、届出が必要です。
※加算の届出に伴い運営規定等が変更になる場合は、併せて変更届出書の提出が必要です。
 その場合は、上記「変更届の提出について」により提出してください。

 

(別紙3-2-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/34KB]

(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/485KB]

 

協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定において、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入居者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称等について、事業所の指定を行った自治体に届出を行うことが義務付けられました。

 

対象サービス

・認知症対応型共同生活介護

 

提出書類

1.別紙3 協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/50KB]

2.各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

 

休止届・廃止届について

事業を廃止または休止する場合、廃止日または休止日の1ヶ月前までに届け出る必要があります。

必要書類を添付の上、「廃止・休止届出書」を提出してください。

 

別紙様式第二号(三)廃止・休止届出書 [Excelファイル/17KB]