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令和8年度の介護保険料について(税制改正に伴う算定の特例のお知らせ)

ページID:0025220 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示
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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

 令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げる見直しが行われました。
 一方で、介護保険制度は、3年を1期とする介護保険事業計画に基づき保険料収入を見込んだうえで事業運営を行っています。介護保険料は住民税(町民税・県民税)の課税状況や合計所得金額等を算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の「第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)」において事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令の規定において、税制改正の影響を受けないよう所要の改正が行われました。
 介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。

対象者となる方

 第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
 ・令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で内灘町に住民登録がある
 ・令和7年中(令和7年1月から12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

特例措置の内容

 1.給与所得控除額の調整
   給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方については、給与所得控除額を税制改正前の
   55万円として計算します。

 2.市民税課税・非課税の判定
   介護保険料を算定する際は、税制改正前の基準に基づいて住民税の課税・非課税を判定します。
   このため、住民税の課税状況と介護保険料の所得段階における課税状況が一致しない場合が
   あります。

特例減免

 令和7年度・令和8年度のどちらも住民税非課税の方については、上記特例措置の2.を行わずに
 算定した保険料となるよう、特例減免を適用します。

 ※住民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。
 ※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。