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介護を要する高齢者及び身体障害者の在宅生活の自立を支援するために、
住宅リフォーム(改造)にかかる費用の助成を行います。
1.介護保険制度で要介護、要支援と認定された者のいる世帯
2.身体障害者手帳の1〜3級で、かつ、下肢、体幹機能または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)の者のいる世帯
3.生活保護の介護扶助を受けている者のいる世帯
4.視覚に障害のある学齢児以上の者で、身体障害者手帳の1〜2級の者のいる世帯
(注意)上記1.〜4.とも在宅で町内に住所がある方が対象となり、前年度住民税課税世帯は除きます。
対象世帯の住宅の玄関、便所、洗面所、浴室、廊下、その他、当該対象者の身体の状況に応じてリフォームをした場合に、その費用の全部または一部を助成する。
区分 |
助成率 | 助成限度額 |
---|---|---|
生活保護世帯 | 100% | 100万円 |
住民税非課税世帯 | 90% | 100万円 |
住民税課税世帯
|
0% |
0円 |
(注意)助成額は、介護保険住宅改修費・身体障害者住宅改修費20万円を含みます。
相談受付後、事務担当者及び保健師、ホームヘルパーなどが自宅を訪問します。
※自宅訪問前に工事着手したものについては助成の対象にはなりません。
※この補助事業の適用をすでに受けた方は原則として対象となりません。
まずは、福祉課までご相談下さい。