小中学校の転校手続きは、次のとおりです。
- 転入前の学校へ転出の旨を告げ、在学証明書と教科書給与証明をもらう。
- 転入前の市町窓口で転出届を出す。
- 内灘町の町民生活課窓口(役場1階)で転入届を出す。
- 内灘町学校教育課(役場3階)へ届出する。
- 指定された学校へ入学。前学校でもらった書類を新しい学校へ提出。
- 編入手続き完了。
内灘町から他市町へ転出する場合
- 通学している学校へ転出の旨を告げ、在学証明書と教科書給与証明をもらう。
- 内灘町の町民生活課窓口(役場1階)で転出届を出す。
- 新住所地の市町窓口で転入届を出す。
- 新住所地の教育委員会へ届出する。
- 指定された学校へ入学。内灘町の学校からもらった書類を提出。
- 編入手続き完了。
町内転居の場合
- 今まで通学していた学校へ転居の旨を告げ、在学証明書をもらう。
- 内灘町町民生活課窓口(役場1階)で転居の届けを出す。
- 内灘町学校教育課(役場3階)へ届出する。
- 指定された学校へ入学。前学校でもらった書類を提出。
- 編入手続き完了。
※転居しても校区が変らない場合(中学生含む)は、町民生活課で住所異動の届けを出すだけで、他の手続きは必要ありません。
区域外就学
住所地(住民登録をしている場所)ではない他の市、町立の小中学校へ通学する場合は、区域外就学の届けが必要となります。通学を希望する小中学校を設置している教育委員会宛に区域外就学の届けを出し、申請を受けた教育委員会と、この児童生徒の住所地にある教育委員会が協議をします。
区域外就学に関しては、各市町により許可の基準が違いますが、一般的には次のような理由がある場合に許可されます。
- 在学途中における住所異動のため、学期末、学年末まで、もしくは卒業まで引き続き現在の学校へ通学
- 申請年度、もしくは近々に転入予定のため、前もって学校を異動したい
- 住宅資金借入のための住所異動
- その他、特別な事情がある場合
指定校外就学
内灘町内では、住居地区により設定されている校区に基き、就学校が決められています。
事情があり、決められた就学校以外の学校へ通学を希望される場合は、指定学校変更申請の届けが必要となります。
町教育委員会へ届けを出し、その理由が妥当であると判断された場合、指定校外の学校へ就学できます。
おおむね次のような理由で申請された場合、指定学校変更が妥当であると判断されます。
- 在学途中で転居し、通学に支障がない場合。
- 指定学校に特別支援学級がなく、家から最も近い学校に該当の特別支援学級がある場合。
- 住宅の新築、改築、その他の理由による転居予定のため、一定期間指定された校区以外から通学をする場合。
- 下校後、家庭に保護監督する者がいない小学生で、親の勤務地の校区や、祖父母等の居住する校区の学校に通学する場合。
- 身体虚弱等により、指定学校への通学が困難な場合、または通院加療を要し、指定学校からの通学が困難な場合。
- 不慮の自然災害等により、住民異動を伴わないで居住する場合。
- 家庭的事情、または教育上やむを得ない事情がある場合。