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就学援助制度について

ページID:0001007 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
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就学援助制度とは

 就学援助制度とは、経済的な理由によって就学が困難な児童および生徒について、学用品費・給食費など学校にかかる費用の一部を援助することにより、すべての児童生徒が円滑に義務教育を受けることが出来るように配慮された制度です。

 

援助の対象となる方

 内灘町内の小・中学校に在学する児童生徒の保護者のうち、下記のいずれかに該当する方が対象となります。

 

 

 

 

認定基準と必要書類
認定基準 申請に必要な提出書類(写し)

(1)収入が少なく、経済的に困窮している世帯

※被災により経済的に困窮している世帯を含む

《所得の目安》
下記は目安のため、年齢等で上限額が変動します。

所得の目安
世帯 構成 所得(令和6年分)上限額
※全員の合計所得額

3人

父、母、小学生 240万円程度
4人 父、母、中学生、小学生 300万円程度
5人 父、母、中学生、小学生、未就学児 320万円程度
6人 父、母、中学生、小学生、祖父、祖母 360万円程度
世帯分離している場合も、同じ住所に住民登録がある方全員分の所得で審査します。

令和7年1月1日現在において内灘町民であった方
→所得にかかる添付書類は不要
 
令和7年1月1日現在において内灘町民ではなかった方
→内灘町民ではなかった方全員分の令和6年分の源泉徴収票や令和6年分の所得証明書などの所得のわかる書類
(申請締切までに発行されない場合は、後日提出ください。)

※罹災証明書(判定が「半壊」以上のもの)

(2)生活保護の廃止・停止された方 生活保護停止通知書、または生活保護廃止通知書
(3)町民税が非課税の世帯
    (同じ住所に住む人全員が該当する場合のみ)

非課税証明書(世帯全員分)

※令和7年1月1日現在、内灘町民の場合は不要

(4)個人事業税を減免された方 個人事業税減免決定通知書

(5)固定資産税の減免を受けている方(新築軽減は除く)

  ※被災による減免を含む

町税の減免税額決定通知書
(6)国民年金保険料を免除された方 国民年金保険料免除申請承認通知書
(7)国民健康保険料を減免された方 国民健康保険税減免額決定通知書
(8)児童扶養手当を受給されている方 児童扶養手当証書

 ※(2)から(7)は前年度または今年度において該当する方、(8)は申請時において該当する方が対象となります。

 

援助の内容

 学用品費、校外活動費、修学旅行費、学校給食費などを支給します。
 ※生活保護(教育扶助)の受給者は修学旅行費のみが支給の対象です。

 

申請手続きの方法

提出書類

下記の(1)から(3)までの書類を提出してください。

(1) 令和7年度就学援助申請書 [PDFファイル/328KB]
(2) 上記「 援助の対象となる方」に記載の、認定基準ごとに必要な書類
(3) 通帳の「振込先銀行・支店・口座番号・口座名義」が確認できる部分の写し

※その他、必要に応じて審査に必要となる書類の提出を求めることがあります。

 

提出先

内灘町教育委員会学校教育課 窓口
(窓口受付時間:月~金(土日祝閉庁)8時30分~17時15分)
※窓口受付時間内に来られない場合、お電話にてご相談ください。

 

申請書ダウンロード

令和7年度 就学援助申請書 [PDFファイル/328KB]
令和7年度 就学援助申請書(記入例) [PDFファイル/412KB]
令和7年度 就学援助制度についてのお知らせ [PDFファイル/1.27MB]

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