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平成21年4月1日から、町立小中学校の敷地内は全面禁煙となっています。
教職員はもとより、来校されるPTA・保護者・地域の方々など、すべての方が対象となります。
児童生徒に対する喫煙防止教育の一層の推進と受動喫煙防止の徹底を図るため、是非、ご理解とご協力をお願いいたします。
なお、敷地外での喫煙につきましては、周囲に迷惑とならないようご配慮願います。
※受動喫煙とは
たばこを吸わない人が喫煙者と同じ空間にいることで、自分の意思とは無関係にたばこの煙を吸わされることを「受動喫煙」と言います。
国民の健康増進という観点から、平成15年に施行された「健康増進法」の第25条では、学校など多くの人が利用する施設の管理者に対して、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない、と規定しています。