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国民健康保険および国民年金の加入・脱退の届出

ページID:0001384 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

内灘町国民健康保険および国民年金に加入するときや、脱退するときは届出が必要です。
届出は世帯主または同一世帯員が行います。

届出に必要なもの

【すべての手続きには下記のものが必要です】
国民健康保険及び国民年金異動届
・来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
・世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの
委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)

【国保に加入するとき】 
・今まで加入していた健康保険の資格喪失証明書(または離職票、退職証明書)
・認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
・年金手帳または基礎年金番号通知書(20歳~59歳の方)
・保険税を口座引き落とし希望の場合は、通帳またはキャッシュカードと届出印
(取扱金融機関等:北國銀行、北陸銀行、福井銀行、金沢信用金庫、のと共栄信用金庫、興能信用金庫、北陸労働金庫、石川かほく農業協同組合、ゆうちょ銀行)

【国保を喪失するとき】
・新しく加入した健康保険の被保険者証
・認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
・国民健康保険証(加入者全員分)
・世帯主名義の通帳またはキャッシュカード

【家族と離れて生活するとき】
国民健康保険に加入している方が、修学や施設入所等のため住民票を異動する場合や社会保険の扶養になっている方で修学や施設入所のため住民票を異動した後にご家族が社会保険から内灘町の国保に加入した場合は、届出により特例として内灘町の国民健康保険証が交付されます。保険税は、転出前に所属していた世帯の世帯主に賦課されます。
修学する場合
・認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
・対象者の国民健康保険証
・学生証
・在学証明書や授業料納付の領収書などの修学の事実を証明できるもの
施設入所等する場合
・認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
・対象者の国民健康保険証
・入所することが証明できるもの(在園証明書等)
〈ただし、下記の場合は除きます。〉
・学生であっても就労して生計をたてている方
・卒業や退学により学生でなくなった方
・社会保険に加入された方
・結婚して修学地で世帯を持っている方

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