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国民健康保険療養費について

ページID:0001385 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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本文

医療機関等で支払った費用の払い戻しを申請し、審査により決定を受けられた場合、一部負担金を除いた金額が「療養費」として支給されます。
医療費を支払った日の翌日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。
それぞれ申請に必要なものが異なりますので、ご注意ください。

支給要件

【1】急病など、やむを得ない事情で保険証を提示せず医療機関にかかったとき
 同月の場合は、病院等で払い戻しを受けることができる場合がありますので、申請の前にご確認ください。
 保険証を提示できなかったことによる割増分や保険外の費用は除きます。
【2】医師が治療のため必要と認めたコルセットやギプス等、治療用補装具を作成・購入したとき
【1】【2】のほか、
・内灘町国保加入中に、資格喪失したほかの健康保険の被保険者証で医療機関を受診したとき
・輸血のために生血代を負担したとき
・医師が必要と認めた、はり・きゅう師・マッサージ等の施術を受けたとき
・海外の医療機関で治療を受けたとき(海外療養費)
なども療養費の対象になる場合があります。
詳細については、保険年金課までお問合せください。

申請に必要なもの

1.国民健康保険療養費支給申請書
2.認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
3.来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
4.療養の給付を受けた方の国民健康保険証
5.世帯主および療養の給付を受けた方のマイナンバー確認書類
6.領収証(原本)
7.世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
8.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)
9.その他
【1】の場合
・医療費を全額支払ったときの領収書(原本)
・診療報酬明細書(レセプト)
【2】の場合
・補装具を購入したときの領収書(原本)
・領収書の内訳書または仕様書(原本)
・医師の意見書、証明書(作成指示書や同意書)(原本)
・靴型装具を作成した場合は、装具の写真(利用者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
※領収書、内訳書または仕様書のいずれかに下記の記載が必要です。
(1)料金明細
(2)オーダーメイドまたは既製品の別
(3)治療用装具を扱った義肢装具士の氏名

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