本文
国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、申請によりその葬祭を行った方(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。
葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できません。
1.認印(喪主本人による自署の場合は不要。シャチハタ等の浸透印は不可)
2.来庁者および喪主の方の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、資格確認書など顔写真付でないものは2点
3.亡くなられた方の国民健康保険資格確認書もしくは資格情報のお知らせ
4.死亡を証明するもの(ただし、死亡届を済ませたことが住民登録等で確認できる場合には不要)
5.会葬礼状もしくは葬祭業者発行の領収書(喪主の氏名が確認できるもの)
6.喪主名義の通帳またはキャッシュカード
7.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)