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国民健康保険の葬祭費について

ページID:0001390 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、申請によりその葬祭を行った方(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。
葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できません。

申請に必要なもの

1.認印(喪主本人による自署の場合は不要。シャチハタ等の浸透印は不可)
2.来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
3.亡くなられた方の国民健康保険証
4.喪主および来庁者のマイナンバー確認書類
5.死亡を証明するもの(ただし、死亡届を済ませたことが住民登録等で確認できる場合には不要)
6.会葬礼状もしくは葬祭業者発行の領収書(喪主の氏名が確認できるもの)
7.喪主名義の通帳またはキャッシュカード
8.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)