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年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
(1)老齢基礎年金を受給している方で、以下の要件をすべて満たしている方
・65歳以上の方
・世帯員全員が市町村民税非課税の方
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下の方
(2)障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
前年の所得額が約472万円以下の方
(1)新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
対象者の方には、日本年金機構から令和4年9月初旬から、請求可能な旨のお知らせが送付されます。
同封されている請求書(はがき)に必要事項を記入し、提出してください。
※令和5年1月4日までに請求手続きが完了している場合、令和4年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
1月4日を過ぎますと、受付日の翌月分からの受け取りになります。
(2)年金を受給しはじめる方
年金の請求手続きと併せて手続きしてください。
(3)給付金を受け取っている方
手続きは不要です。
※ただし給付金の支給要件に該当しなくなった場合は、日本年金機構より不該当通知が送付されます。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
※日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル)
日本年金機構<外部リンク>
厚生労働省<外部リンク>