本文
会社の都合による退職や倒産など非自発的理由により職を失った方が国民健康保険に加入する場合、離職者本人の給与所得に限り100分の30として保険税を算定します。下記の要件に該当する方は、保険年金課へ申請してください。
平成21年3月31日以降の離職者(退職時65歳未満)で、『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34の方
雇用保険の『特定受給資格者』離職理由コード
離職理由 コード |
離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
雇用保険の『特定理由離職者』離職理由コード
離職理由 コード |
離職理由 |
---|---|
23 | 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満) |
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
【例】令和7年2月15日に離職した方→令和7年2月から令和8年3月まで
(令和6・7年度の保険税が軽減対象となります。)
令和7年3月31日に離職した方→令和7年4月から令和9年3月まで
(令和7・8年度の保険税が軽減対象となります。)
・前年の給与収入が98万円以下の方は、保険税が軽減されないことがあります。
・『雇用保険受給資格者証』の離職理由コードが上記以外の方および資格者証の種類が『特例受給資格者証』または『高年齢受給資格者証』の方は該当になりません。
1.非自発的離職者に係る国民健康保険税軽減申請書
2.認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
3.来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、顔写真付でないものは2点
4.対象者の国民健康保険資格確認書または保険証
5.雇用保険受給資格者証
6.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)
国民健康保険の非自発的失業軽減手続きは電子申請でも可能です
スマートフォンのカメラ等で必要書類を撮影し、画像データをアップロードすることでいつでも・どこでも申請できます。
【内灘町電子申請サービス】<外部リンク>