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国民健康保険高額療養費について

ページID:0001414 更新日:2021年11月8日更新 印刷ページ表示
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「同じ月内」に受けた保険診療に係る一部負担金(自己負担額)が上限額を超えた場合、申請により「高額療養費」として支給されます。
「差額ベッド代」「食事代」「保険がきかない医療費」等は対象外です。
診療月の翌月1日から起算して2年を経過すると、時効により申請できません。
※上限額は「高額療養費制度を利用される皆さまへ」にてご確認ください。

計算方法

◆70歳未満の方のみの世帯
・医療機関(病院・診療所)ごとに計算します。
・同じ医療機関でも、入院と外来、医科と歯科は別計算します。
・院外処方により薬局で調剤を受けた場合の自己負担額は、その処方箋を交付した医療機関の支払額に合算します。
・別計算した一部負担金のうち21,000円以上のものが計算対象となります。
・同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は世帯で合算します。
◆70歳以上75歳未満の方のみの世帯
・医療機関、医科・歯科は区別なく計算しますが、入院と外来は別計算します。
〈入院と外来がある場合の計算方法〉
(1) 外来について個人ごとに計算します。
同じ月内に医療機関で支払った一部負担金を個人ごとに合計し、上限額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
(2) 同じ世帯で入院と外来がある場合は合算します。
同じ月に入院と外来などで複数の受診がある場合は、(1)の計算後、さらに、入院の負担額を含めて一部負担金を世帯で合算し、上限額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
◆70歳未満と70歳以上75歳未満の方がいる世帯
(1) 70歳以上75歳未満の方だけで計算し、上限額を超えたときは、超えた金額が高額療養費となります。
(2) (1)の計算の結果残った自己負担額と70歳未満の方の一部負担金(21,000円以上のもの)を合算して、70歳未満の方の上限額を超えた金額が高額療養費となります。

申請に必要なもの

1.国民健康保険高額療養費支給申請書
2.認印(世帯主以外が来庁する場合に必要。シャチハタ等の浸透印は不可)
3.来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
4.対象者の国民健康保険証
5.世帯主および対象者のマイナンバー確認書類
6.領収書(原本)
7.世帯主名義の通帳またはキャッシュカード
8.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)
※郵送での申請も受け付けております。郵送の場合は、領収書を返送いたしますので、返信用封筒(返信先の郵便番号、宛名等を記入し切手を貼ったもの)を添付してください。

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