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産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます

ページID:0014741 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示
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地方税法等の改正により、子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援等の観点から、令和5年11月以降出産される国民健康保険被保険者の産前産後期間にかかる保険税(所得割および均等割)を軽減します。

産前産後保険税免除リーフレット

対象者

令和5年11月1日以降に出産予定または出産された国民健康保険被保険者
※出産とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。(早産、死産、流産および人工妊娠中絶の場合も対象となります。)

対象期間

出産予定日または出産月の属する月の前月から4か月間
双子などの多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の属する月の3か月前から6か月間
                             対象期間
産前産後期間

対象となる国民健康保険税

出産される被保険者の所得割額および均等割額

注意事項

・出産予定日の6か月前から届出ができます。
・産前産後の国民健康保険税軽減措置は令和6年1月1日から施行となるため、令和5年度においては、令和6年1月以降の期間が対象となります。
・保険税賦課限度額に達している世帯については、軽減を適用しても保険税額が変わらない場合があります。

申請に必要なもの

1.産前産後期間に係る保険税軽減届出書
2.出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子健康手帳等の書類
※出産後に届出される場合は、出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。
3.来庁者の身元確認書類
※マイナンバーカードまたは運転免許証など官公署発行の顔写真付のものは1点、健康保険証など顔写真付でないものは2点
4.出産される方の国民健康保険証
5.世帯主および出産される方のマイナンバー確認書類
6.委任状(別世帯の代理人が来庁する場合に必要)
7.その他
【死産・流産の場合】
・出生届、医師の証明等

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