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マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

ページID:0017653 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示
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令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行、再発行ができなくなり、原則としてマイナンバーカードを保険証(以下「マイナ保険証」という。)として利用する仕組みに移行します。

マイナ保険証を有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するには利用登録が必要です

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。

一度登録すると、保険が切り替わっても再度登録する必要はありません。急な通院等に備えて事前に登録することをご検討ください。

保険証の利用登録に関する情報はこちら<外部リンク>をご覧ください。

<令和6年12月2日以降>

マイナンバーカードに健康保険証利用を登録している人

受診にはマイナ保険証を医療機関にご提示ください。
新規資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ(※)」を交付します。(申請不要)
※「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関にはマイナ保険証を必ずご提示ください。

サンプル:資格情報のお知らせ(A4サイズ)

サンプル:資格情報のお知らせ(A4サイズ)

■マイナンバーカードに健康保険証利用を登録していない人

引き続き保険診療を受けられるように、医療機関を受診する際の資格確認のための「資格確認書」を、当面の間、申請によらず交付します。

受診の際は「資格確認書」を医療機関にご提示ください

サンプル:資格確認書(カードサイズ)

サンプル:資格確認書(カードサイズ)

 

■マイナ保険証に関するお問い合わせは、

デジタル庁HP「よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について」<外部リンク>をご確認いただくか、

コールセンター(電話番号:0120-95-0178)へお問い合わせください。

現行の健康保険証の一斉更新は、令和6年8月1日で終了します

国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は、令和6年12月2日に廃止されるため、健康保険証の一斉更新は、令和6年8月1日が最後となります。

令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証(国民健康保険・後期高齢者医療の場合)は、令和7年7月末まで使用可能です。

令和6年12月2日以降、転入や社会保険離脱等により新たに国民健康保険・後期高齢者医療に加入する方、及び転居や世帯主変更などにより資格状況に変更が生じた方の健康保険証対応は、上記に記載のとおりとなります。

(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いだくことで「資格確認書」が交付されます)

マイナ保険証を使うメリット

・データに基づく最適な医療が受けられます。
・転職や転居等による健康保険証の切り替えや更新が不要になります。
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されます。
・健診結果などをマイナポータルで閲覧できるようになります。

医療機関等を受診の際はマイナンバーカードをご利用ください(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/802KB]

 

マイナンバーカード健康保険証登録状況の確認方法

次の方法で、健康保険証利用登録が完了しているか、自身のデータが正常にオンライン資格確認等システムに登録されているかを確認することができます。

1.マイナポータルの健康保険証情報や、健康保険証利用申込状況で確認する。

2.医療機関や薬局に設置されている、顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合、その場で確認する。

※新たに国民健康保険の加入手続きをした人は、通常、手続きの2日後に資格情報が反映されます。

土曜、日曜、祝日等の休日を挟む場合は、資格情報の反映までに5日程度かかることがあります。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、申請が必要です(解除まで1~2か月ほどかかります)。
​解除された後でも、再度利用登録をすることが出来ます。
利用登録の解除は、加入されている保険者へ申請することになります。
国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、内灘町保険年金課窓口にて受付しています。
他の健康保険に加入している方は、加入されている保険者にお問い合わせください。

【必要書類】

  •  申請者の身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
  •  本人以外の方が申請する場合、上記に加え、窓口に来る方の身元確認書類もお持ちください
    ※住民票上の同一世帯の方であれば、窓口に来る方の身元確認書類のみでも構いません。
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